総連施設課税−法改正による援助
投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2004/11/05 05:33 投稿番号: [157277 / 232612]
大使館など税免除対象、地方税法に明記…外務省方針
外務省は4日の自民党外交部会で、国際条約に基づき、固定資産税や都市計画税の納税義務が免除されている各国の大使館や領事館などの不動産について、免除となる対象を具体的に地方税法に明記する方針を明らかにした。
今後、関係省庁と調整を行い、2005年度の税制改正項目に盛りこみ、来年の通常国会での地方税法改正を目指す。
外務省が免税対象として地方税法に盛りこむ予定なのは、<1>大使館や大使公邸<2>領事館や領事公邸<3>大使館員の住居<4>領事館員の住居――などの不動産。在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設は含めていない。
現状では、外交関係に関するウィーン条約の規定や総務省の通達などにより、大使館や領事館などについては、地方税である固定資産税や都市計画税などは免除されている。ただ、国内法では免除の対象が明記されていなかった。
朝鮮総連の関連施設については、東京都が昨年7月、課税に踏み切ったのを契機に、全国の自治体の間に減免措置を取りやめて課税する動きが広がっている。
ただ、朝鮮総連側が「友好親善のための外交代表部的な役割を果たしている」として課税の動きに反発していることから、自治体側には、外交関連施設の免税の法的根拠を明確にするよう求める声が強かった。
外務省の方針は自治体側の要望に応えるもので、法改正が実現すれば、自治体による朝鮮総連関連施設への課税の動きが加速することが予想される。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20041104i111.htm
これは メッセージ 157199 (sofiansky2003 さん)への返信です.
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