まあまあ「続編」の前に…
投稿者: otoineppu02 投稿日時: 2002/10/28 16:35 投稿番号: [15129 / 232612]
まあまあ、戦争に負けなかったら良かったんだけどね〜
>選挙権や義務教育制度も無いのに、「植民地でない。」?
○義務教育制度
李朝朝鮮は、書院、学堂があったが、教育を受けられるものは、ごく少数でしかなかった。ことに女性は、小学校に入れただけでもエリート中のエリートであった。在日朝鮮人一世は、七〜八割が読み書きできなかったことについて、たとえば姜在彦の『日本による朝鮮支配の40年』(朝日文庫73ページ)でも認められている。
総督府は朝鮮人の教育にはかなり力を入れ、朝鮮に近代学校制度を創設普及させたということができよう。ことに初等教育では着実に努力をつみ重ね、「三面(村)一校」「一面一校」というように順次目標をあげながら、寒村僻地にいたるまでくまなく普通学校(小学校)を設立した。統治開始後32年たった1942年には、朝鮮人推定学齢児童数の56%が就学するまでになった。日本内地が同じ水準に達したのは、明治政府が発足して25年後のことである。これらの数字は、日本政府が朝鮮における初等数育に対し、本国におけると同様の、もしくはそれに近い努力を傾注してきたことを示すものといえよう。1943年には、朝鮮統治多年の懸案であった初等教育の義務制が1946年から実施されることが決定した。総督府は戦時下の資材不足をおかして、学校、学級の一大拡充に乗り出し、1945年4月からは中等以上の学校に進学しないもののために、内地同様、青年学校も新設したのである。
(若槻泰雄『韓国・朝鮮と日本人』原書房、1989)
○参政権
参政権については属地主義がとられたため、以下において初めて外地でも参政権が認められた。
1945年4月1日公布の改正衆議院議員選挙法において、外地住民の男子にも参政権が認められる。
(但し朝鮮・台湾について下記の特別規定あり)
「朝鮮及台湾ニ於テハ第五条第一項ノ規定ニ拘ワラズ帝国臣民タル年齢二十五年以上ノ男子
ニシテ選挙人名簿調整ノ期日迄引続キ一年以上直接国税十五円以上ヲ納ムル者ハ選挙権ヲ有ス」
それ以前は、外地へ渡った内地人も選挙権がなかったし、逆に朝鮮系の人が内地に来た場合には
選挙権及び被選挙権が認められていた。
1930年の総選挙で、ハングルを用いた投票が内地において認められる。
1932年の総選挙で、朴春琴が朝鮮人として初めての被選挙権の行使。東京四区から出馬し、候補者
11人中3位という上位当選を果たす。日本史上初の朝鮮人衆議院議員の誕生。
コピペだけどね
これは メッセージ 15097 (ohaguro_nitarinov さん)への返信です.
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