小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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政治資金規正法違反ではありません

投稿者: remember140917 投稿日時: 2004/09/11 00:47 投稿番号: [150592 / 232612]
  蒼いリボンの騎士さん、こんにちは。

  政治資金規正法で禁じられているのは、外国人からの政治献金を受け取ることです。
  外国人が日本の政党の党員となることは禁止されていませんし、党員であれば党費を納付することは当然であり、法の禁止するところではありません。
  党費の枠を越えて、多額の現金を政党に寄付するようなことがあれば、これは政治資金規正法違反となるかもしれませんが。

  古賀の場合には、政治献金をした在日が通称名を使っていたこともあり、外国人とは分からなかったと主張し、不起訴になったようです。
  私は、このような主張を認めるということは、政治資金規正法のこの条項が事実上在日には適用されないということを意味することから、非常に問題があると考えていますが、現状では残念ながらそうなっています。

  ちなみに、民主党も公明党も、党員資格には国籍条項がありませんが、自民党の場合には党員を日本人に限定しています。
  外国人地方参政権に対する各政党のスタンスの違いは、このあたりに原因があるのでしょう。
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