小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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憲法・刑法に勝る労働党規約

投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2004/09/07 22:54 投稿番号: [150267 / 232612]
やっぱり労働党規約が問題、
しかしこれも形式的な問題。


北朝鮮の最上位法は憲法ではなく、労働党規約だ。ソウルのある部長検事は、「北朝鮮では、労働党が政治、経済、社会、文化などすべてを指揮し、命令を行っているから、労働党規約が刑法だけでなく、憲法にも優先する」と話した。

  北朝鮮の労働党規約の前文は、「労働党の当面の目的は、共和国の北半部で社会主義の完全なる勝利を果たし、全国の民族の解放…(中略)…最終目的は全社会の主体思想化と共産主義社会を建設することにある」と宣言している。

  続いて「韓国から米帝国主義の侵略軍隊を追い出し…(中略)…祖国を自主的、平和的に民族の大いなる団結原則に基づいて統一し(中略)…」とある。

  労働党規約を引き継ぐ北朝鮮の憲法は、祖国統一の根本原則と「方途」(高麗連邦制統一方案)を提示している。刑法は、これらの上位法に基づき社会主義革命に反する行為を処罰するという内容が盛り込まれている。

  50年代初期に作成されたと推定される北朝鮮の刑法は、87年に最高人民会議常設会議の決定で改正された。この中で、第3章の反国家犯罪の部分が、韓国の国家保安法に当たる条項だ。

  第3章は全部で12条項からなる。北朝鮮が韓国のように国家保安法という形で特別法を作成しなかった理由は、必要性がないからだと専門家らは話している。

  検事出身のある弁護士は、「北朝鮮の刑法が社会主義革命論を明記した労働党規約と憲法を受け継いでいるため、韓国のように国家保安法という特別な法律を設ける必要がなかった」と説明した。北朝鮮の刑法そのものが体制守護関連の条項だという意味だ。

  別の弁護士も、「国家保安法の廃止をめぐる論議が起こる度に、一角では北朝鮮には国家保安法がないので、韓国も廃止すべきだと主張するが、革命論に基づいた北朝鮮の法体系を知らないからこのようなことが言える」と指摘した。
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/09/07/20040907000090.html
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