><女性教諭殺害>元警備員が実況見分拒否
投稿者: sa_bo_ten_32 投稿日時: 2004/08/31 06:31 投稿番号: [149485 / 232612]
納得が行きませんね。
犯人が、実況検分を拒否している訳ですから、
殺害の日時の特定もされていません。
また、
殺害した場所なども、確定できないのでは?
一定期間、監禁していた、なんて事はないのでしょうか?
時効についても、
これまでは、行方不明扱いだったのに、
犯人の言い分だけが、採用されている。
実況検分を拒否しているのも、
なにか犯人にとって、都合が悪いことが隠されている可能性があるのでは?
変だよね。
どこかから、この時効を覆せないものか。。。
検索が下手なので、これしか見つけられなかったけど、
他にも法律に詳しい方、何処か他の切り口から、犯人を追及できる方法は無いんでしょうか?
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刑事事件としては公訴時効で不起訴となってしまった場合でも,民事事件としての加害者への損害賠償請求権は時効にかかっていないということがある。
不法行為による損害賠償請求権の時効は3年だが,「損害及び加害者を知ったときから」なので,加害者がわかるまでは,この3年間の時効にはかからない。
不法行為の時から20年たったら請求はできなくなるが,たとえば,殺害行為から16年後に加害者がわかったという場合などは,公訴時効は成立しても,損害賠償請求権は時効にかかっていないということになる。
http://www.ver-law.ne.jp/topic_jikou.html
これは メッセージ 149480 (aoinomama13 さん)への返信です.
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