小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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>東シナ海の資源探査強化

投稿者: sadatajp 投稿日時: 2004/08/27 00:34 投稿番号: [149118 / 232612]
>国連海洋法条約では「公船」に対する拿捕(だほ)や臨時検査などが禁じられており、中国は同条約をたてに、政府所属の探査船で日本のEEZ内の海洋調査活動を強行しているのが現状。


「国連海洋法条約では「公船」に対する拿捕(だほ)や臨時検査などが禁じられており」
これは無害通行権のことだと思うけど、海洋調査活動は無害通航ではない。


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http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/m0008332.htm

第19条   無害通航の意味

  1     通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
  2     外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
a 武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
b 兵器(種類のいかんを問わない。)を用いる訓練又は演習
c 沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
d 沿岸国の防衛又は安全に影響を与えることを目的とする宣伝行為
e 航空機の発着又は積込み
f 軍事機器の発着又は積込み
g 沿岸国の通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令に違反する物品、通常又は人の積込み又は積卸し
h この条約に違反する故意のかつ重大な汚染行為
i 漁獲活動
j 調査活動又は測量活動の実施
k 沿岸国の通信系又は他の施設への妨害を目的とする行為
l 通航に直接の関係を有しないその他の活動

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「国連海洋法条約での無害通航する公船に対する拿捕(だほ)や臨時検査などが禁じられてることを中国は捻じ曲げて、無害通航でなく適用されないにも関わらず同条約をたてにして、政府所属の探査船で国連海洋法条約に違反する日本のEEZ内の海洋調査活動を強行しているのが現状。」

というのが正しいのではないかと。
無害通航でないなら自国の領海内において必要な措置をとることができるはず。


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第25条   沿岸国の保護権

  1     沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる。
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