北朝鮮にテレビ放映料を支払う件について
投稿者: sadamuyufuin2004 投稿日時: 2004/08/11 11:10 投稿番号: [147212 / 232612]
1.北朝鮮の朝鮮中央テレビ(KRT)の映像を日本の放送局が使用する際、使用料を支払うよう北朝鮮側が各社に打診、TBSなど一部の社が「報道への引用」以外について料金を払う方針を決めたことが10日、分かった。
⇒放送局が支払う放映料はスポンサーから支払われた金だ。スポンサーが支払う金は顧客である国民に商品・役務等を販売した金だ。結局、国民〜スポンサー〜放送局〜北朝鮮と、迂回してはいるが、国民が支払うことに変わりはない。
2.北朝鮮は著作権保護の国際条約に入っていなかったが昨年4月に加盟。今年1月、KRT映像について在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に代理権を与えたとして、著作権法に認められた報道への引用以外の場合、総連側に使用料を払うよう求めた。
⇒日本の北朝鮮に対する放映料の支払請求はしているのだろうか。
3.TBSは6月「映像の著作権保護は尊重する」として報道引用以外は一定の料金を支払うことに合意。テレビ東京は「報道への引用しかしていないが、それ以外の場合は総連側と協議する用意がある」とした。
⇒テレ朝やフジテレビはどうなんだろうか。
4.NHKは「KRT側と協議したが内容は差し控える。原則として著作権法や国際条約で認められた範囲で使用している」(広報局)という。
⇒NHKの放送は国民の受信料と国民の支払った税金投入で賄われているのだが、NHKのこの程度の説明で国民は納得するのだろうか。
これは メッセージ 147211 (sofiansky2003 さん)への返信です.
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