>>>>大麻
投稿者: cannabisvoice 投稿日時: 2004/08/04 23:57 投稿番号: [146352 / 232612]
moon_over_moscow2001さん、はじめまして。
「非犯罪化」という概念があります。売春や単純賭博、大麻などのソフトドラッグの使用などは、違法行為であるため違反者は存在しますが、その行為で殺人や障害、窃盗などの被害者が存在しなく、それらの犯罪行為を「被害者無き犯罪」と呼びます。
被害者が存在する場合、それを避ける為に重罰が認めれられますが、被害者が存在しないのであれば、保護する存在がないので、おっしゃるように選択権、自己決定権の枠の中になり、それに重罰はふさわしくないというのが「非犯罪化」の概念です。
また前の書き込みにもしたように、犯罪者としてのレッテルを貼られることにより、違反者に必要以上の社会的制裁を与えてしまうことにもなります(ラベリング論)。それは不要です。
国家が決めればよい、とのことですが、「国家」とはこの場合立法、行政、司法の機関をさすものだと思いますが、行政、司法は法に則ってそれを行っているので、「決める」というのは立法の場になるといえます。立法府の人間は、我々が選出する議員なのですから、国家とは民主社会では我々「国民」の意志をさすことになるのではないでしょうか。
>ですが日本では違法なのです、その理由は暴力団の資金源となり
それを事前に取り締まる方法が日本には無いと云う事、
暴力団の資金源になっているのは、それが非合法であるからではないでしょうか。アメリカの禁酒法時代の例をみても、アルコールですら犯罪として扱っていれば暴力団(マフィア)の資金源になってしまうわけです。暴力団の資金源にしているのは、むしろ非合法扱いだからということになります。
>そして宗教をはじめとした様々なその国の倫理観により
合法か違法かを定めているのです。
宗教、倫理観、道徳観も含め、それらの理由で一定の行為に対して懲役刑を科していたら、宗教的理由、倫理的理由、道徳的理由で人の自由と尊厳を奪うことになります。戦前の全体主義国家やイスラム法体制、独裁政権ならそれはあり得ますが、民主社会ではそれはあってはならないことです。
これは メッセージ 146346 (moon_over_moscow2001 さん)への返信です.
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