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>>大麻

投稿者: cannabisvoice 投稿日時: 2004/08/04 23:20 投稿番号: [146341 / 232612]
ititakahiroさん、こんばんは。

>それは、大麻には若者を享楽的な気分にして退廃的にするに十分な要素があるからです。

ですがそうなると、「享楽的な気分にして退廃的」になる者は牢屋に入れても良い、ということになってしまいます。
アルコールでも同様に「享楽的な気分にして退廃的」になる要素はあります。しかしその程度で重大犯罪扱いは現実的とはいえません。

また大麻取締法では、他の薬物規制法にある「使用罪」が存在しません。巷で逮捕されているのは、主に「所持罪」です(吸うために「所持」したから法に抵触する)。ということは、大麻の喫煙が根拠で規制されていることにはなりません。もとより、厚生労働省には、大麻が有害で有るという根拠は持ち合わせていません。つまり「享楽的な気分にして退廃的」になるから規制されているわけではないのです。

また、

>アメリカはじめ大麻を回しのみする国でも健全な若者ではなく犯罪予備軍や不良非行少年が大麻を常習的に吸飲していることはよく言われる現象です。

というのは根拠があってのことでしょうか。大麻使用者は若者ばかりではありませんし、いわゆる不良非行少年だけが使うわけではなく、成人も使用しています。
だいいち犯罪として扱われているからそのようなことがあるのであって、犯罪から切り離されていれば不良非行少年の「悪ガキツール」には成り得ないです。

もちろんおっしゃるように道徳的見地から青少年などの使用を抑える必要はあると思いますが、その規制に重大犯罪扱いは不要であるはずです。でなければ、悪ガキのいたずらだけで懲役刑を科すことになり、それは前科がつき青少年の将来にも悪影響になります。それでは懲役刑のほうが青少年達に有害になってしまいます。

そのようなことが犯罪学、法学の専門家の間でも討議されております。日本での大麻取締法は、社会的害を誘発していることにもなります。
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