当然の措置に傷をつける赤弁護士
投稿者: muap5098 投稿日時: 2004/08/01 06:12 投稿番号: [145763 / 232612]
情状酌量で執行猶予になるのは、
やむにやまれぬ事情があったための犯罪だから
事実上お咎めなしということだと思います。
でも強盗致傷罪ということは、
・人を脅して、
・金品を奪い、
・あまつさえ怪我をさせた
ということですよね。
やむにやまれぬ事情でこれだけのことをするという状況が想像できません。
法相の諮問通り、厳罰化だけでいいのに。
日弁連は悪人を無罪放免にすることしか考えていないのでしょうか…
この部分の改正が実現したら国籍が報道されない「アジア系外国人」は喜びそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040730-00000114-yom-pol有期刑上限20→30年に、法制審が法改正案を了承
一方、同審議会は、野沢法相の諮問には含まれていなかった強盗致傷罪に関し、懲役刑の下限を7年から6年に引き下げることを求める付帯決議をまとめた。
刑法は、情状酌量による減刑幅を法定刑の2分の1までとし、懲役3年以下の刑だけに執行猶予を認めている。このため、強盗致傷罪はこれまで執行猶予が認められず、日本弁護士連合会などが「かすり傷程度でも実刑になるのはおかしい」と指摘していた。法務省も改正案に刑罰の軽減を盛り込む方針だ。
これは メッセージ 145730 (sa_bo_ten_32 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143583/beaec0tbcsaja4nkacdaba4h2ddbja4ka4da4a4a4fa1ya1ya1ya1ya1y_1/145763.html