憲法九条「日米同盟の妨げ」
投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2004/07/23 01:35 投稿番号: [144625 / 232612]
ペルソナさんとだぶりますが、貼り付けして置きます。
米国務副長官が見解
常任理入りには軍事貢献
【ワシントン=樫山幸夫】アーミテージ米国務副長官は二十一日、訪米中の自民党の中川秀直国対委員長らと会談、日本の憲法九条について、「日米同盟の妨げ」と述べ、日本の国連安全保障理事会常任理事国入りの障害ともなる−との見解を表明した。日本国内で憲法論議が高まっていることを意識した発言とみられ、与野党間の論議に一石を投じることにもなりそうだ。
中川氏の説明によると、アーミテージ副長官は「個人的見解」と前置きしながらも「憲法の問題は日本人自身が決めることだが、九条は日米同盟の妨げのひとつになっている。われわれは日本の常任理事国入りを強く支持してきたが、(理事国入りすれば)国際的利益のために軍事力展開の役割を果たさなければならない。それができないならば、常任理事国入りは難しい」と述べ、憲法九条の見直しへの期待感を表明した。
アーミテージ氏は日本の集団的自衛権行使の問題についても「サンフランシスコ平和条約に署名し、集団的自衛権を含む憲章を持つ国連に加盟していることを考えれば、日本国民はすでに集団的自衛権を承認していると思う」との認識を示した。
アーミテージ副長官の発言は、中川氏が「侵略戦争を放棄し、国の独立と安全を守る戦力は保持して国際社会の平和と安全を希求する」などと憲法改正に関する個人的見解を伝えたことに対してなされた。
日本の与野党間で改憲論議が高まり、この問題がもはやタブーではなくなった状況を受けて、米側の率直な見解、期待感を日本側に明確に伝えようという意図があったようだ。
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■憲法9条と集団的自衛権
日本国憲法第9条は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と明記。これに対し、集団的自衛権は自国と密接な関係にある国が武力攻撃を受けた場合、自国が直接攻撃されていなくても実力で阻止できる権利で、国際法上認められている。政府は「主権国家である以上、集団的自衛権は当然有している」としながらも、憲法9条の下で許容される自衛権の「わが国を防衛するため必要最小限の範囲」を超えるため行使できないとの解釈をとっている。(産経新聞)
これは メッセージ 144612 (miniiwa さん)への返信です.
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