執行猶予中の刑法犯(詐欺罪)が現職国会議員になるわけですが、前例はあるのでしょうかね。史上初の「怪」挙になるんでしょうか。
ちなみに公選法を調べてみると、たしかに選挙権及び被選挙権を有しない者の中で執行猶予中の者は除外されています。
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http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi【公職選挙法】
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一
成年被後見人
二
禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三
禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまで
の者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四
公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百
九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等の
あっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律
第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり
若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくは
その執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑
の執行猶予中の者
五
法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に
関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2
この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有
しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3
市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有
するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙
人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条
の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じた
こと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨
を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(被選挙権を有しない者)
第十一条の二
公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪に
より刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた
者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過
したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
(刑法第百九十七条は収賄に関する規定)