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外国人参政権がなぜいけないか(再掲)

投稿者: kuecoe 投稿日時: 2004/07/07 18:38 投稿番号: [142164 / 232612]
http://f47.aaacafe.ne.jp/~practice/001.html
より
外国人参政権がなぜいけないか(1)

ようやく皆様の認識がここに向いてきたようですね。
まず、外国人に参政権を与える意味を考えて見ましょう。
参政権とは国内の政治に影響力を行使するための権利です。
一国の政治に別の国が干渉することを「内政干渉」と言います。現在の国際社会では許容されない行為です。
仮に実際に他国からそのような要求があったとしても内政干渉については一切応じる必要はありません。
外国人に参政権を認めるということは、この内政干渉を合法的に行えてしまうということに直結します。
国政はもちろん、地方自治体の政治も内政の一部であることは言うまでもありません。
したがって、参政権は国民固有の権利であり、外国人に与えることはできないのです。
ここまでが大原則です。次に各論に入ります。

外国人参政権がなぜいけないか(2)

・地方参政権と国政参政権は別か?いいえ、同じものです。
憲法にも明示されており、地方参政権を外国人に与えることは憲法違反です。

擁護派はよく「最高裁判決で認められている」と言いますが、これは嘘ですので騙されないように注意しましょう。
最高裁判所は、「外国人に地方参政権が与えられないのは憲法違反ではないでしょうか?」という質問(提訴)に対して
「いいえ、外国人に地方参政権が与えられないのは違憲ではありません」と答え(判決)を出しただけです。

ここで最高裁が「地方参政権」に限定して答えているのは「地方参政権と国政参政権が別だから」ではなく、
「地方参政権について質問されたから」だということに注意してください。

「地方参政権と国政参政権は別だ」という根拠には成り得ないのです。
しかも、その判決の中で「憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてありますが、これは「国民」のことです」と明示しています。
この判決は「地方と言えども外国人に参政権を与えることは違憲です」と言っているのです。

ではなぜ擁護派がこの判決を根拠にしたがるか、と言うとこの判決の傍論に裁判官がこう書いているからです。
「しかし、法律を作って外国人に地方参政権を与えることは別にかまいませんよ」と。
これは明らかに本文である判決内容と矛盾します。

なぜこのような矛盾する意見が傍論として書かれたかはともかくとして、これが法的効力を持つかどうかと言えば、答えは「効力を持ちません」。
傍論はあくまでも裁判官個人の感想であり、判決内容には影響しないのです。

したがって、この判決を根拠に「外国人に地方参政権を認めるのは最高裁も認めている」という意見はまったく根拠の無い嘘です。

(続く)
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