小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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7>脅迫だから条約無効という暴論

投稿者: kuecoe 投稿日時: 2004/06/11 20:34 投稿番号: [137444 / 232612]
>この大韓帝国政府が認めっていうのが問題でしょ。

問題ないですよ。
しかし、おもしろいこと言いますね。じゃ、条約交渉は誰としたらよかったのかな?
もう一度、下に上げてあげるね、大韓国国制。

>この条約の調印の内幕は脅迫と暴力によるものだった。

当時は、あたりまえ。

>法律云々言うんだったら、こりゃ当然問題になるんじゃないかっていうの。

問題にならないよ。
不平等条約は昔からあったのよ。それを解消するには、強くならなければいけない、そういう時代。
http://www.tabiken.com/history/doc/Q/Q017L100.HTM
不平等条約

大韓国国制(「旧韓国官報」光武3.8.22   西暦1899年)
第1条   大韓国は、世界万国の公認されたところの自主独立の帝国である。
第2条   大韓帝国の政治は、前にはすなわち500年伝来し、後にすなわち万世不変の専制政治である。
第3条   大韓国大皇帝におかれては、無限の君権を享有される公法に謂うところの自主政体である。
第4条   大韓国臣民が大皇帝の享有される君権を侵損する行為があれば、その既に行われたものも未だ行われないものも勿論、臣民の道理を失った者として論ずる。
第5条   大韓国大皇帝におかれては、国内陸海軍を統率し、編制を定め、戒厳解戒を命ずる。
第6条   大韓国大皇帝におかれては、法律を制定し、その頒布及び執行を命じ、万国の公共の法律を効倣して国内法律も改定し、大赦特赦減刑復権を命ずる、公法に謂うところの自定律例である。
第7条   大韓国大皇帝におかれては、行政各府部の官制及び文武官の俸給を制定又は改正し、行政上の必要な各項勅令を発する、公法に謂うところの自行治理である。
第8条   大韓国大皇帝におかれては、文武官の昇任降格任免を行い、爵位勲章及びその他の栄典を授与又は交替簒奪する、公法に謂うところの自選臣工である。
第9条   大韓国大皇帝におかれては、各有約国に使臣を派送駐紮させ、宣戦講和及び諸般の約条を締結する、公法に謂うところの自遣使臣である。
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