ジェンキンス氏の処遇
投稿者: remember140917 投稿日時: 2004/06/10 00:19 投稿番号: [137155 / 232612]
小泉首相の今回の訪朝は、その意義について私も大いに疑問に感じています。
ですから、以下のような想定に基づいて行動した可能性は1%にも満たないとは思いますが、この意見を見て私はなるほどと思いました。
参考までにどうぞ。
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2004/06/09 (産経新聞朝刊)
【アピール】日本国籍可能だったジェンキンス氏( 6/ 9)
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桃山学院大学教授 松村昌廣 40(神戸市灘区)
二度目の訪朝で、小泉純一郎首相は蓮池、地村両家の子供たちを連れ帰ったが、曽我さんの夫、ジェンキンス氏と子供二人は北朝鮮にとどまった。ジェンキンス氏は在韓米軍からの脱走兵であることをテレビのインタビューで認めるとともに、北朝鮮製作の反米映画に出演するなど北朝鮮政府の反米宣伝にかかわってきた。
これまでの北朝鮮のやり口を見れば、「脱走」が事実であるか、また反米活動が自発的、積極的なものであるか確認する必要があるとはいえ、氏が北朝鮮を出て米国の司法管轄権が及ぶ領域に入れば、米国政府は氏を拘束し、軍法会議に訴追するだろう。また氏が日本を含め米国と犯罪人引き渡し条約を結んでいる国に渡航した場合、手続きに従い引き渡しを求めるだろう。妥協の余地はない。
この事態を回避する鍵は、わが国の国籍法にある。その第五条六−2によれば、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件(つまり『国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと』)を備えないときでも、帰化を許可することができる」と規定する。また、同一〇条によれば、帰化の手続きの効力は官報での告示だけでよい。
つまり、小泉首相は平壌でジェンキンス氏を説得し、その場で帰化申請手続きを取らせれば、即決で日本への帰化を許可できた。法務大臣を訪朝に同行させる方法でも、法務大臣への指揮権発動を前提に首相自身が行う方法でもよかった。そして、氏を連れ帰って、速やかに氏の帰化を官報で告示するととともに、氏に米国籍放棄の手続きを取らせればよかった。国籍法が想定するように、米国が米国籍放棄を認めるかどうかは問題にならない。
いったんジェンキンス氏が日本国民となれば、日本政府には氏を保護する義務が生じる。日本政府は犯罪人引き渡し条約を結んでいるペルー政府からの要求に対して、日本国籍を有するとして、アルベルト・フジモリ元大統領の引き渡しを拒否してきた。前例に従えばよい。
ですから、以下のような想定に基づいて行動した可能性は1%にも満たないとは思いますが、この意見を見て私はなるほどと思いました。
参考までにどうぞ。
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2004/06/09 (産経新聞朝刊)
【アピール】日本国籍可能だったジェンキンス氏( 6/ 9)
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桃山学院大学教授 松村昌廣 40(神戸市灘区)
二度目の訪朝で、小泉純一郎首相は蓮池、地村両家の子供たちを連れ帰ったが、曽我さんの夫、ジェンキンス氏と子供二人は北朝鮮にとどまった。ジェンキンス氏は在韓米軍からの脱走兵であることをテレビのインタビューで認めるとともに、北朝鮮製作の反米映画に出演するなど北朝鮮政府の反米宣伝にかかわってきた。
これまでの北朝鮮のやり口を見れば、「脱走」が事実であるか、また反米活動が自発的、積極的なものであるか確認する必要があるとはいえ、氏が北朝鮮を出て米国の司法管轄権が及ぶ領域に入れば、米国政府は氏を拘束し、軍法会議に訴追するだろう。また氏が日本を含め米国と犯罪人引き渡し条約を結んでいる国に渡航した場合、手続きに従い引き渡しを求めるだろう。妥協の余地はない。
この事態を回避する鍵は、わが国の国籍法にある。その第五条六−2によれば、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件(つまり『国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと』)を備えないときでも、帰化を許可することができる」と規定する。また、同一〇条によれば、帰化の手続きの効力は官報での告示だけでよい。
つまり、小泉首相は平壌でジェンキンス氏を説得し、その場で帰化申請手続きを取らせれば、即決で日本への帰化を許可できた。法務大臣を訪朝に同行させる方法でも、法務大臣への指揮権発動を前提に首相自身が行う方法でもよかった。そして、氏を連れ帰って、速やかに氏の帰化を官報で告示するととともに、氏に米国籍放棄の手続きを取らせればよかった。国籍法が想定するように、米国が米国籍放棄を認めるかどうかは問題にならない。
いったんジェンキンス氏が日本国民となれば、日本政府には氏を保護する義務が生じる。日本政府は犯罪人引き渡し条約を結んでいるペルー政府からの要求に対して、日本国籍を有するとして、アルベルト・フジモリ元大統領の引き渡しを拒否してきた。前例に従えばよい。
これは メッセージ 137000 (recognision さん)への返信です.