前回の最後で:
>>>>1.国家公務員法の立法の経緯と趣旨
2.首相の立法者的政治家の立場と行政責任者としての立場の
二重性。
3.参議院選挙を意識した世論迎合的行政
の三つの論点から検証いたしますのでご期待下さい。>>
申し上げましたが、論点1に関しては
http://tmp3.2ch.net/test/read.cgi/asia/1085503129/824この通り2ちゃんねるの方で、かなりつっこんだ指摘を
して頂きました。そこでYahoo側は論点2に絞った検証をします:
ご承知の通り日本の場合、立法府における政治家集団の長が
行政府の責任者を兼任するシステムになっております。
小泉さんの意識には「俺は国家公務員だ。」という考えは
皆無じゃないでしょうか?確かに首相は特別職としてこの
法律の適用外ではあります。(昔は次官や局長クラスまで
特別職だったらしいが…)しかし小泉さんは行政府の一員として
特別職という国家公務員であり、この法律を司ると規定されて
おります。政治家として立法に関与し、かつ条約を締結する
立場であることから、自らは実定法体系を超越した存在で
あり、臨機応変に法解釈を曲解出来ると錯覚されたのでは
ないでしょうか?つまり、「いざとなればブッシュ大統領
との直接電話でなんとでもなるわい。現在はイラク自衛隊
派遣で恩を売っているから向こうも厳しいことは言うまい。」
との驕りが存在していたのではないでしょうか?
また、外務省側も
>>第98条
職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、
且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。>>
から首相は上司にあたります。その命令であれば、自らには
責任が無いと安易に考えた可能性があります。
ところが法解釈では法令と上司の命令では当然法令が優先します。
法令を無視した上司の命令は無効と看做されております。
この辺りの首相の驕りと外務省側の安易さが
北朝鮮におけるジャンキンス氏に関する対応で国家公務員違反
が行われた原因の一つを構成するのではないでしょうか?