国内法整備完了。北よ!いい気になるな!
投稿者: iikininarunayo03 投稿日時: 2004/05/29 13:35 投稿番号: [133367 / 232612]
有事7法案衆院通過
住民収容時に私権制限
米軍へ弾薬提供可能に
二十日の衆院本会議で可決した有事関連七法案の概要は次の通りだ。
国民保護法案は、武力攻撃事態などが発生した際、住民の避難や救援を円滑に進めるため、国や地方公共団体、国民の役割を定めている。国民の私権を制限する例としては、都道府県知事が避難住民を収容するための土地や家屋を確保する際に、所有者の同意を得なくてもできる。また、救援に必要な医薬品、食品、毛布などの物資についても取扱業者に保管命令を出すことができる。
大規模テロなどの「緊急対処事態」については、当初は同法案に規定されていたが、与党と民主党の共同修正によって、同法案ではなく武力攻撃事態対処法改正で対応する。井上喜一有事法制担当相はこれまでの答弁などで、緊急対処事態の具体例として(1)石油コンビナート、都市ガス貯蔵施設の破壊(2)大規模集客施設、新幹線などの爆破(3)炭疽(たんそ)菌、サリンなどの大量散布−などを挙げた。
外国軍用品等海上輸送規制法案は、武器などを敵国に運んでいる疑いのある船舶に対し、海上自衛隊が「停船検査」(臨検)を実施することを可能とする。「合理的に必要と判断される限度」で危害射撃(相手を傷つける可能性のある射撃)も認めている。
米軍行動円滑化法案と自衛隊法改正案は、共同訓練と周辺事態などに限られていた日米物品役務相互提供協定(ACSA)の適用範囲を武力攻撃事態などに拡大する内容で、弾薬の提供も可能となる。政府は、「日本政府の事前同意がない第三者への移転は禁止される」(福田康夫前官房長官)ため、武器輸出三原則には抵触しないとしている。
その他、港湾、空港、道路、電波などの利用に関し、自衛隊、米軍、避難民がどう優先して使うかを規定したのが交通・通信利用法案。捕虜の扱いなどを定めたジュネーブ条約に基づく捕虜等取り扱い法案と国際人道法違反処罰法案も可決された。
◇
≪緊急事態基本法案の骨子概要≫
(1)緊急事態の定義
緊急事態は、わが国に対する外部からの武力攻撃、テロリストによる大規模攻撃、大規模自然災害など、国と国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とする。
(2)基本的人権の尊重
憲法で保障する基本的人権は最大限尊重されなければならない。ただ、制約が余儀なくされた場合は必要最小限度であり、公正・適正な手続きによらなくてはならない。
(3)国、地方公共団体の責務
国は、わが国の平和、安全の確保と国民の生命、身体、財産の保護に万全を期す責務がある。地方公共団体は、他の地方公共団体などと相互協力しながら対処する責務がある。
(4)国会の関与
緊急事態の対処に当たり、適切な国会の関与を確保する。
(5)首相の権限
緊急事態の際、迅速、的確な首相の意思決定を確保するため、閣議との関係を検討する。
(6)体制の整備
対処措置の効果的な実施体制を担保する組織を整える。
◇
≪修正のポイント≫
一、国民保護法案を修正し、武力攻撃事態、緊急対処事態で国民保護のための現地対策本部を置くことを可能にする。
一、国民保護のための訓練は、災害対策基本法に基づく防災訓練と有機的に連携。国と地方が共同で行う訓練の費用は、原則として国が負担。
一、武力攻撃事態対処法を改正し、緊急対処事態を武力攻撃事態などと同等に位置付ける。緊急対処事態の認定は国会の事後承認。国会議決で、当該措置を終了。(産経新聞)
二十日の衆院本会議で可決した有事関連七法案の概要は次の通りだ。
国民保護法案は、武力攻撃事態などが発生した際、住民の避難や救援を円滑に進めるため、国や地方公共団体、国民の役割を定めている。国民の私権を制限する例としては、都道府県知事が避難住民を収容するための土地や家屋を確保する際に、所有者の同意を得なくてもできる。また、救援に必要な医薬品、食品、毛布などの物資についても取扱業者に保管命令を出すことができる。
大規模テロなどの「緊急対処事態」については、当初は同法案に規定されていたが、与党と民主党の共同修正によって、同法案ではなく武力攻撃事態対処法改正で対応する。井上喜一有事法制担当相はこれまでの答弁などで、緊急対処事態の具体例として(1)石油コンビナート、都市ガス貯蔵施設の破壊(2)大規模集客施設、新幹線などの爆破(3)炭疽(たんそ)菌、サリンなどの大量散布−などを挙げた。
外国軍用品等海上輸送規制法案は、武器などを敵国に運んでいる疑いのある船舶に対し、海上自衛隊が「停船検査」(臨検)を実施することを可能とする。「合理的に必要と判断される限度」で危害射撃(相手を傷つける可能性のある射撃)も認めている。
米軍行動円滑化法案と自衛隊法改正案は、共同訓練と周辺事態などに限られていた日米物品役務相互提供協定(ACSA)の適用範囲を武力攻撃事態などに拡大する内容で、弾薬の提供も可能となる。政府は、「日本政府の事前同意がない第三者への移転は禁止される」(福田康夫前官房長官)ため、武器輸出三原則には抵触しないとしている。
その他、港湾、空港、道路、電波などの利用に関し、自衛隊、米軍、避難民がどう優先して使うかを規定したのが交通・通信利用法案。捕虜の扱いなどを定めたジュネーブ条約に基づく捕虜等取り扱い法案と国際人道法違反処罰法案も可決された。
◇
≪緊急事態基本法案の骨子概要≫
(1)緊急事態の定義
緊急事態は、わが国に対する外部からの武力攻撃、テロリストによる大規模攻撃、大規模自然災害など、国と国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とする。
(2)基本的人権の尊重
憲法で保障する基本的人権は最大限尊重されなければならない。ただ、制約が余儀なくされた場合は必要最小限度であり、公正・適正な手続きによらなくてはならない。
(3)国、地方公共団体の責務
国は、わが国の平和、安全の確保と国民の生命、身体、財産の保護に万全を期す責務がある。地方公共団体は、他の地方公共団体などと相互協力しながら対処する責務がある。
(4)国会の関与
緊急事態の対処に当たり、適切な国会の関与を確保する。
(5)首相の権限
緊急事態の際、迅速、的確な首相の意思決定を確保するため、閣議との関係を検討する。
(6)体制の整備
対処措置の効果的な実施体制を担保する組織を整える。
◇
≪修正のポイント≫
一、国民保護法案を修正し、武力攻撃事態、緊急対処事態で国民保護のための現地対策本部を置くことを可能にする。
一、国民保護のための訓練は、災害対策基本法に基づく防災訓練と有機的に連携。国と地方が共同で行う訓練の費用は、原則として国が負担。
一、武力攻撃事態対処法を改正し、緊急対処事態を武力攻撃事態などと同等に位置付ける。緊急対処事態の認定は国会の事後承認。国会議決で、当該措置を終了。(産経新聞)
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.