第60回 国連人権委員会 議題9−2
投稿者: kemex2201 投稿日時: 2004/05/26 22:51 投稿番号: [132347 / 232612]
北朝鮮が最低限やるべきこと↓
2.国連を含む国際社会がこれらの報告書を独立した形で検証できるようにするために必要な条件を朝鮮民主主義人民共和国の当局が整えないことを、遺憾ながらも留意し、これらの報告書と懸念事項に、率直かつ建設的に対応するように、共和国政府に求める。
(a)上記の問題に関する適切な情報を全て提供し、国際社会が共和国に入ることに対する制限を取り除く。
(b)朝鮮民主主義人民共和国がまだ承認していない人権に関する文書、特に拷問及びその他の残酷かつ非人道的で下劣な扱い・刑罰に反対する規約・あらゆる形態での人種差別の撤廃に関する国際規約を批准し、承認している人権に関する文書、主に経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約の、特にあらゆる人が餓えから解放される権利に関する部分、また、市民的・政治的権利に関する国際規約、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する規約、子供の権利に関する規約に従って義務を遂行すること。これらを終わらせる為にあらゆる必要な手段が取られることを保証する。
(c)国際的に承認されている労働基準を厳守し、国際労働機関に加盟し、国際労働機関の強制労働に関する規約1930(規約No.29)及び、最悪の形態の幼年労働の禁止と即時撤廃に関する規約1999(規約No.182)の批准国となることが最優先事項であることを考慮する。
(d)子供の権利に関する委員会と人権委員会及び、経済的・社会的・文化的権利に関する委員会の勧告を実行。
(e)外国に行った朝鮮民主主義人民共和国国民に対する制裁をやめ、彼らの出国を裏切り行為とみなして拘禁刑に処し、非人道的かつ下劣な扱いをしたり、死刑を課すことをやめ、刑務所や労働収容所での虐待や嬰児殺しを直ちにやめる。
(f)人権分野において国連に協力し、朝鮮民主主義人民共和国の状況に関する人権委員会の主要手続きに、制限することなく協力すること。特に、食糧を得る権利に関する特別報告官、拷問の問題に関する特別報告官、宗教及び信条の自由に関する特別報告官、意見や表現の自由の権利に関する特別報告官、女性への暴力に関する特別報告官、恣意的拘留に関する作業部会、強制的で不本意の失踪に関する作業部会、そして人権擁護者を含む国際的な人権団体に協力すること。
(g)国連人権高等弁務官及び、人権高等弁務官事務所との建設的な対話をすすめること。
(h)外国人の拉致に関する未解決の問題全てを、直ちにはっきりと明らかに解明すること。
(i)隣国政府と協力して女性の人身売買をやめさせることにより、 対応することを含む。
これは メッセージ 132346 (kemex2201 さん)への返信です.
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