脅されてでも協力すれば同罪
投稿者: sadatajp 投稿日時: 2004/05/20 18:45 投稿番号: [127645 / 232612]
ある人Aが誰かに脅されて、Aが更に別の人Bに危害を加えたなら
その罪は、たとえ脅されてやったことでもAの罪。
BにとってはAこそが実行犯。Aには自分を脅した相手に抗うことを求める。
抗うのに手を貸してくれというなら協力もするが、
Bに危害加えるのに手を貸してくれと言うならBを非難する。
拉致の犯人である北朝鮮への協力者は北朝鮮と同罪。
小泉はどうか?
結論は22日以降に出る(まだ出てない)
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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