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海外在住者は任意加入

投稿者: gunnjiamachua15 投稿日時: 2004/05/14 18:41 投稿番号: [125589 / 232612]
1986年の公的年金制度の大改正により、20歳以上60歳未満の国民は、すべてが国民年金に加入することになりました。学生も1991年4月からは強制加入となりました。
しかし、何らかの事情により、老齢基礎年金を受取るための受給資格期間が足りない人や、満額年金を受取るのに必要な期間に満たない人がいます。そういう人の年金を確保するために、65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。ただし、この任意加入制度には条件があります。

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《国民年金に任意加入できる人》

年数不足で老齢基礎年金を受取るための受給資格期間が足りない人

60歳以上65歳未満の日本在住の人で、若いときの保険料滞納等で加入期間が足らず年金の受給資格のない人は、60歳から65歳になるまでの間、任意加入して年金受給権を獲得することができる。


※ 高齢任意加入
1955年4月1日以前に生まれた人に限り、65歳から70歳になるまでの間で受給資格期間を満たすまで、特例として任意加入を延長できる。


60歳に達し加入期間を満たしているが、このままでは年金額が少ない人

受給資格期間は満たしているが、カラ期間等があるため年金額の少ない人は、60歳から65歳になるまでの間、任意加入して年金額を増やすことができる。
ただし、満額になった時点でこの加入は終了となる。


日本国内在住の20歳以上60歳未満の人のうち、強制加入から除かれている人

60歳未満で、すでに老齢厚生年金や退職共済年金を受給している人は国民年金に加入する必要はありませんが、加入期間を増やしてより多くの年金を受けたいときは、65歳になるまで任意加入できる。
ただし、年金額が満額になった時点でこの加入は終了となる。


海外在住の日本人で国民年金第2号、および第3号被保険者でない人

20歳以上65歳未満で、日本国籍で海外在住の人は第1号被保険者として任意加入できる。ただし、適用になるのは1926年4月2日以降に生まれた人です。また、保険料納付などのために、日本国内に協力者が必要です。
なお、海外在住の20歳以上60歳未満の間で、国民年金に加入しなかった期間はカラ期間となる。
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