小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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福岡靖国訴訟判決

投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2004/05/07 00:48 投稿番号: [123414 / 232612]
4月7日、一連の靖国訴訟のうち、首相と国を相手取り一人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が福岡地裁であった。

ご承知の通り、賠償請求は退けたが、「内閣総理大臣の職務による公式参拝で、憲法20条で禁じた宗教的活動に当たり違憲」との判決を下した。
http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200404300000000000013290000

大阪、松山では原告側の被侵害利益は認められないとして却下され、なお、首相の靖国参拝については憲法判断に踏み込むことなく、大阪では「公的行為」として認めざるを得ないとし、

松山では参拝自体の態様すら問題外とした一定の流れがあったにもかかわらず、今回の判決内容が極めて異常であったことは否めない。その証拠に昨日、夜の報道では、首相の靖国参拝は「違憲」との文字が新聞、テレビを躍った。

原告側は、損害賠償請求が棄却されたとはいえ、首相の靖国参拝は違憲との文言を勝ち取った「実質勝訴」として控訴しない方針であるという。つまり原告側にとっては最初から賠償の対象となるような法的利益の侵害性は認められることはないと予想しながら、違憲確認ができたことに大きな意味があった。

それでなくても、マスコミの加熱報道によって、原告側の意図の大半は実現している。

対して国側は、「原告側に訴えの利益がない」と主張し、損害賠償請求が棄却されたことによって形式的には勝訴した。しかし主文で請求を棄却したために、国と首相側は控訴できずに違憲判決がこのまま確定する見通しである。なにか、国側は十分に主張することなく、被告側に巧妙にしてやられてしまった感がある。

また判決要旨によれば、「当裁判所があえて参拝の違憲性を判断したことには異論もあるだろう。(中略)今回、裁判所が違憲性の判断を回避すれば、今後も同様の行為が繰り返される可能性が高く、当裁判所は違憲性の判断を責務と考えて判示した。」とあるがこれによって却って憲法判断を混乱させたというべきだ。

たとえ、福岡地裁で毛色の違った判決が出たとしても、全面勝訴であった大阪、松山の流れは変わらないであろうが、ここで心しておくこととして、稲田朋美弁護士は正論5月号で次のように書かれているが、このことに尽きると思う。

彼ら(原告ら)がこの訴訟で目論んでいるのは、国家と神道の結びつきを断つなどということではなく、靖国神社に象徴される祖国に対する忠誠心、すなわち命を懸けて国を守るという崇高な精神の破壊なのである。

国と小泉首相は控訴審で、国家のために命を捧げた人々を慰霊顕彰することは国として当然の責務であり、正義であるから、その目的で首相が国を代表して靖国神社に参拝することが憲法に違反するという解釈はとらないと堂々と主張し、原告らの反戦政治運動に真正面から立ち向かうべきである。

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