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北の船舶入港禁止の武器:油濁損賠法

投稿者: fabyondarone 投稿日時: 2004/04/10 14:55 投稿番号: [115633 / 232612]
  着々と経済制裁の武器が増える。

貨客船も保険義務付け   船舶油濁損賠法の改正案判明

  海洋や港湾での油流出事故に備えた国土交通省の船舶油濁損害賠償保障法の改正案が5日、明らかになった。これまでタンカーに限って義務付けていた燃料油の流出事故に備えた保険契約を、新たに客船や貨物船など100トン以上の一般船舶にも義務付ける。
  2002年に茨城県・日立港で座礁した北朝鮮船籍の貨物船の船主側が船体撤去や重油除去の費用を支払っていないことをきっかけとした見直し。政府は改正案を24日に閣議決定し、通常国会に提出する。
  現行法では油流出の責任は原則、タンカーの船主だけが負う。改正案では100トン以上の一般船舶の船主のほか、船を賃借している人の賠償責任も問えるとした。その上で、一般船舶の保険契約では、座礁した場合の船体撤去費用にも備えた額とすることを求めている。さらに保険未契約の一般船舶のうち、日本国籍の船は国際航海ができず、外国船籍は日本の港湾に入港できない。(共同通信)
[2月5日21時36分更新]
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