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◆与党の特定船舶入港禁止法案(骨子)

投稿者: fabyondarone 投稿日時: 2004/04/06 22:22 投稿番号: [114519 / 232612]
<特定船舶入港禁止>自、公が法案を共同提出   北朝鮮に圧力

  自民、公明の両党は6日、北朝鮮の船舶を念頭においた特定船舶入港禁止法案を共同で国会に提出した。政府・与党は北朝鮮の核問題をめぐる6カ国協議の行方や日朝協議再開のめどなどを見極めながら、今国会での成立を目指す。成立すれば、日本単独での送金停止を可能にした改正外為法に続き、北朝鮮への「圧力」を強める外交上のカードとなる。

  特定船舶入港禁止法案は「我が国の平和及び安全の維持のため、特に必要があると認めるとき」に、特定国の船舶の入港を禁止する内容。閣議で船舶の入港を禁止する対象国と期間を決定し、事後に国会の承認を求める。決められた期間内に対象国に寄航した船舶については、第三国の船舶でも入港を禁じることができる。違反した船舶の船長には、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科せられる。

  法案は道路4公団民営化関連法案の成立後、衆院国土交通委員会で審議する見通し。民主党はすでに独自案を国会に提出しており、与党側は修正協議に応じる方針だ。民主党案は外交カードとして柔軟に対応できるよう、時限立法とすることや、入港禁止の対象に航空機も含めており、今後の与野党の修正協議の焦点となる。

  自民党の安倍晋三幹事長は6日の会見で「北朝鮮への圧力のためのカードをそろえるため、(今国会で)成立させたい」と述べた。【古本陽荘】

◆与党の特定船舶入港禁止法案(骨子)

  ・特定船舶とは、閣議で決定される特定の外国の国籍を有する船舶。または、その国の港に入港禁止期間に寄航した船舶。

  ・日本の平和及び安全の維持のため、特に必要があると認めるとき、閣議において期間を定め、特定船舶の日本の港への入港禁止を決める。首相は閣議決定を告示し、20日以内に国会に承認を求めなければならない。

  ・違反した船長は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処す。

  ・日本を取り巻く国際環境などを踏まえ、必要があるときは検討を加え、必要な措置を講ずる。(毎日新聞)
[4月6日20時37分更新]
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