>● 松本被告に死刑判決!
投稿者: tai_i 投稿日時: 2004/02/28 07:33 投稿番号: [109125 / 232612]
>あの時、村山内閣が破防法を適用して内乱罪で起訴していれば、
高裁からの審理だからもっと早く縛り首に出来るのだ!
あの社会党の馬鹿がまた一つ証明された。//
内乱罪は刑法の規定。
破防法は団体活動の規制にかかる法律。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。
(この法律の解釈適用)
第二条 この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。
(規制の基準)
第三条 この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。
2 この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。
http://www.ron.gr.jp/law/law/habouhou.htm#1-sousoku
内乱罪云々というのならば、東京地検が殺人容疑で逮捕して起訴したのを問題にすべきだろう。
(内乱罪で公判が維持できたかどうかはまた別の話)
ご存知のとおり、日本では、検察は内閣から半分独立した機関として機能している(でなきゃ恣意が働くおそれもある)。
法務大臣による指揮権発動というのが極めて例外的事例であることはこれまたご存知のとおり。
ちなみに、オウム事件当時の法務大臣は前田勲男(自民党)。
破防法の規定に従うとなれば、団体を一発で処分することはできない。公安審査委員会(公安審)の審査を経ないと処分できないことになっている。
http://www.ron.gr.jp/law/law/habouhou.htm#2-kisei
村山内閣の下、公安調査庁(公調)はオウムを調査団体に指定し(95年5月24日、麻原逮捕の8日後)
破防法の手続きに従ってオウムに破防法(解散)を適用すべく手続きを開始している(95年12月14日)。
このときの法務大臣は宮澤弘(自民党)。
教団側の弁明手続きがあって(96年1月18日)、
公安審査委員会(公安審)に審査請求を出したのは96年7月。
教団と公調、双方の意見陳述が96年12月。
公安審が処分請求を棄却したのは97年2月。
http://www.valdes.titech.ac.jp/~tanaka/jugyo/sogob01a/itoken.htm
村山富市が辞任したのは96年1月11日(後任は橋本龍太郎)だから、破防法の適用棄却には直接の関係はない。
社会党の莫迦さ加減はおいらも承知しているが、
いかに村山が破防法適用に(個人的には)慎重だったからといって(それはそれで、破防法の精神からいっても一理あることだ)、
あるいは社会党だからって、
できなかったことまで責めるのは酷というもんだろう。
高裁からの審理だからもっと早く縛り首に出来るのだ!
あの社会党の馬鹿がまた一つ証明された。//
内乱罪は刑法の規定。
破防法は団体活動の規制にかかる法律。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。
(この法律の解釈適用)
第二条 この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。
(規制の基準)
第三条 この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。
2 この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。
http://www.ron.gr.jp/law/law/habouhou.htm#1-sousoku
内乱罪云々というのならば、東京地検が殺人容疑で逮捕して起訴したのを問題にすべきだろう。
(内乱罪で公判が維持できたかどうかはまた別の話)
ご存知のとおり、日本では、検察は内閣から半分独立した機関として機能している(でなきゃ恣意が働くおそれもある)。
法務大臣による指揮権発動というのが極めて例外的事例であることはこれまたご存知のとおり。
ちなみに、オウム事件当時の法務大臣は前田勲男(自民党)。
破防法の規定に従うとなれば、団体を一発で処分することはできない。公安審査委員会(公安審)の審査を経ないと処分できないことになっている。
http://www.ron.gr.jp/law/law/habouhou.htm#2-kisei
村山内閣の下、公安調査庁(公調)はオウムを調査団体に指定し(95年5月24日、麻原逮捕の8日後)
破防法の手続きに従ってオウムに破防法(解散)を適用すべく手続きを開始している(95年12月14日)。
このときの法務大臣は宮澤弘(自民党)。
教団側の弁明手続きがあって(96年1月18日)、
公安審査委員会(公安審)に審査請求を出したのは96年7月。
教団と公調、双方の意見陳述が96年12月。
公安審が処分請求を棄却したのは97年2月。
http://www.valdes.titech.ac.jp/~tanaka/jugyo/sogob01a/itoken.htm
村山富市が辞任したのは96年1月11日(後任は橋本龍太郎)だから、破防法の適用棄却には直接の関係はない。
社会党の莫迦さ加減はおいらも承知しているが、
いかに村山が破防法適用に(個人的には)慎重だったからといって(それはそれで、破防法の精神からいっても一理あることだ)、
あるいは社会党だからって、
できなかったことまで責めるのは酷というもんだろう。