GHQに消された刑法82〜86条
投稿者: yanyanpopo 投稿日時: 2002/10/16 03:30 投稿番号: [10861 / 232612]
外患に関する罪
1
背叛罪
(1) 背叛罪の第一は抗敵罪なり(81)。敵国の兵力に付属するすべての場合を
包含す。直接に兵器を探るの任務に従事すると否とはこれを区別することなし。
尚刑法は外国に通諜して帝国に対し戦端を開かしめたる場合に関して明文を設く。
(2) 背叛罪の第二は敵国○助罪なり。
(○→「封」の下に「吊」
「スパイ」の訳語?
援助罪?
封吊罪?)
三種の態様あり。其の一は物件交付罪なり。刑法はこれを軍用に供する物件及び
軍隊の交付(82)と軍用に供せざる物件の交付(84)とに区別し、此の後者
に付いては、直接戦闘の用に供すべき物件たることを必要とす。其の二は物件の
使用を不能ならしむる罪なり(83)。軍用に供する場所又は物に関することを
要す。敵国を利するの目的あることを要す。使用を不能ならしめたるの事実
(使用困難を包含するものと解す)あることを要す。其の三は其の他の行為に
して敵国に軍事上の利益をあたえ、又は帝国の軍事上の利益を害したる罪なり(86)。
2
間諜罪
(1) 間諜罪の第一は自ら間諜を為す罪なり(85)。機密の事項又は図書物件を探知
収集する行為なり。其の第二は間諜○助罪なり。(85)
(○→「封」の下に「吊」
「スパイ」の訳語?
援助罪?
封吊罪?)
間諜に対して誘導、蔵匿其の他の便宜をあたうるを言う。其の第三は機密漏泄罪
なり(85)。職務に因り又は偶然の事情に因り知得領有したる秘密の事項、図書、
物件を通報告知するの行為なり。
(2) 軍機密保護法(明治三二年法律第一〇四号)は一般的に軍機の漏泄に関する
ことを規定す。犯時の平戦を問わず、又犯人の内外を問うことなし。但し、其の
規定は刑法の効力を妨げざるを以って(同法八)、刑法に明文ある場合に付いては
刑法に従わざるべからず。
3
注意
(1) 刑法は特別の明文を以って敵国に軍事上の利益をあたえ又は帝国の軍事上の
利益を害する一切の行為を処罰す(86)。
(2)以降略
これは メッセージ 10860 (yanyanpopo さん)への返信です.
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