入管特例法が使えるかも
投稿者: fabyondarone 投稿日時: 2004/02/15 12:44 投稿番号: [106898 / 232612]
入管特例法
91年問題への対応として'91年11月1日に施行された。正式には「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」。
1945年9月2日以前から引き続き日本に在留する者およびその子孫の在留資格を「特別永住者」とした。これによって在日の在留資格が一本化されたといわれる。しかし「植民地支配」といった単語を使わず在日を「1945年9月2日以前から引き続き日本に在留する者」として歪曲的に規定したためこれから除外された在日も多い。
また退去強制=国外追放についても
内乱、外患又は国交に関する罪により禁固以上の刑に処せられた者
外国の元首等に対する犯罪行為により禁固以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
無期又は7年を超える懲役又は禁固に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
これは メッセージ 106896 (syousiminn2005 さん)への返信です.
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