在日も裁判員に?
投稿者: mutekinozerosen 投稿日時: 2004/01/27 22:14 投稿番号: [103652 / 232612]
原則は「裁判官3、裁判員6」
裁判員制度で与党協議決着
市民が刑事裁判の審理に加わる「裁判員制度」をめぐり自民、公明両党は26日午後の与党協議で、最大の焦点だった合議体の人数構成を原則として「職業裁判官3人、市民の裁判員6人」とすることで合意した。
被告が起訴事実を認めた単純な事件で検察、弁護側双方に異議がない場合は裁判所の裁量で「裁判官1人、裁判員4人」でも審理できると規定。「合議体は裁判官3人」という現行制度の根幹を変える仕組みとなる。
また裁判員や任務を終えた元裁判員に一律に守秘義務を負わせ、違反すれば懲役か罰金を科すとした。
与党協議はこれで決着。政府は与党合意に沿った制度骨格案を29日に予定されている検討会で公表、来月にも国会に法案を提出する方針。
与党合意は、裁判員について、法律解釈や訴訟手続きの判断を除き裁判官と対等の権限を持つと規定。裁判員や元裁判員らの守秘義務は「評議の経過や意見など職務上知り得た秘密」全般を対象とした。
政府の司法制度改革推進本部の「たたき台」に含まれていた「偏見報道の禁止」規定は国民の知る権利や報道の自由に配慮し盛り込まなかった。
報道関係者も含む一般国民に対し、事件に関して審理中の裁判員に接触することを罰則なしで禁じる一方、元裁判員本人が了承した場合は、守秘義務の内容に触れない範囲での接触を容認した。
裁判員は20歳以上で、候補者名簿からの無作為抽出で選任。病気、仕事、育児、介護などによる辞退が可能。氏名や住所は公開されず、年齢、性別、職業などは個人が特定されない形で公開する。雇用者は裁判員になる人の休業を認めなければならないとした。
審理するのは、死刑または無期の懲役・禁固に当たる罪の事件などの一審に限られる。今後の課題として、対象事件の拡大の検討や運用状況の公開を盛り込んだ。
人数構成をめぐっては「裁判官3人、裁判員4人」とした検討会座長試案を受け自民党が「裁判官3人、裁判員4人程度」、公明党が「裁判官2人、裁判員7人」との案を作成。昨年12月に始まった与党プロジェクトチーム(座長・保岡興治自民党衆院議員)の協議は調整が難航していた。
http://www.sankei.co.jp/news/040126/0126sei086.htm
裁判員は候補者名簿から無作為に選出されるとありますが、この名簿は選挙人名簿の事でしょうか。だとすれば在日韓国朝鮮人に選挙権が認められれば、彼らも裁判員として日本人をさばく法廷に立つことになる。しかし日本国籍をもたない在日本韓国朝鮮人に裁かれるのは、私達の感情からして、問題があると思います。彼らを裁判員から排除すれば、法のもとの平等に反するという主張もでるかもしれない。しかし裁判員精度が採用されるのは、殺人などの重大犯罪です。ですから、上記のニュースからは明らかではありませんが、裁判員は、日本国籍を有する者に限るべきと考えます。
市民が刑事裁判の審理に加わる「裁判員制度」をめぐり自民、公明両党は26日午後の与党協議で、最大の焦点だった合議体の人数構成を原則として「職業裁判官3人、市民の裁判員6人」とすることで合意した。
被告が起訴事実を認めた単純な事件で検察、弁護側双方に異議がない場合は裁判所の裁量で「裁判官1人、裁判員4人」でも審理できると規定。「合議体は裁判官3人」という現行制度の根幹を変える仕組みとなる。
また裁判員や任務を終えた元裁判員に一律に守秘義務を負わせ、違反すれば懲役か罰金を科すとした。
与党協議はこれで決着。政府は与党合意に沿った制度骨格案を29日に予定されている検討会で公表、来月にも国会に法案を提出する方針。
与党合意は、裁判員について、法律解釈や訴訟手続きの判断を除き裁判官と対等の権限を持つと規定。裁判員や元裁判員らの守秘義務は「評議の経過や意見など職務上知り得た秘密」全般を対象とした。
政府の司法制度改革推進本部の「たたき台」に含まれていた「偏見報道の禁止」規定は国民の知る権利や報道の自由に配慮し盛り込まなかった。
報道関係者も含む一般国民に対し、事件に関して審理中の裁判員に接触することを罰則なしで禁じる一方、元裁判員本人が了承した場合は、守秘義務の内容に触れない範囲での接触を容認した。
裁判員は20歳以上で、候補者名簿からの無作為抽出で選任。病気、仕事、育児、介護などによる辞退が可能。氏名や住所は公開されず、年齢、性別、職業などは個人が特定されない形で公開する。雇用者は裁判員になる人の休業を認めなければならないとした。
審理するのは、死刑または無期の懲役・禁固に当たる罪の事件などの一審に限られる。今後の課題として、対象事件の拡大の検討や運用状況の公開を盛り込んだ。
人数構成をめぐっては「裁判官3人、裁判員4人」とした検討会座長試案を受け自民党が「裁判官3人、裁判員4人程度」、公明党が「裁判官2人、裁判員7人」との案を作成。昨年12月に始まった与党プロジェクトチーム(座長・保岡興治自民党衆院議員)の協議は調整が難航していた。
http://www.sankei.co.jp/news/040126/0126sei086.htm
裁判員は候補者名簿から無作為に選出されるとありますが、この名簿は選挙人名簿の事でしょうか。だとすれば在日韓国朝鮮人に選挙権が認められれば、彼らも裁判員として日本人をさばく法廷に立つことになる。しかし日本国籍をもたない在日本韓国朝鮮人に裁かれるのは、私達の感情からして、問題があると思います。彼らを裁判員から排除すれば、法のもとの平等に反するという主張もでるかもしれない。しかし裁判員精度が採用されるのは、殺人などの重大犯罪です。ですから、上記のニュースからは明らかではありませんが、裁判員は、日本国籍を有する者に限るべきと考えます。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.