2ちゃんねる。嘘つき古賀を告発しる?
投稿者: sa_bo_ten_02 投稿日時: 2004/01/27 19:18 投稿番号: [103604 / 232612]
897 :福岡2区の名無しさん@9割方 :04/01/27 15:36 ID:Hq1MJx5E
告発人住所氏名・・省略
〒811−1303 福岡県福岡市南区折立町3−7−203古賀潤一郎事務所
被告発人 衆議院議員 古賀潤一郎
○ 告発の趣旨
被告発人は後述する罪を犯し、犯情悪質なため厳正に処罰されたくここに告発をする。
○ 告発の事実
被告発人は、平成15年11月9日に実施された衆議院総選挙で、福岡2区
(福岡市中央区、同南区、同城南区)にて立候補し104,620票(福岡市中央区にて
30,352票、同南区にて49,451票、同城南区にて24,817票)を得て衆議院議員に
当選したが、同選挙活動期間において被告発人の経歴を詐称し有権者を錯誤さ
せ正常な判断をさせなかった。
また同人は選挙期間中において選挙事務所員や応援者と共謀し、同人が同選
挙にて当選する目的で、同選挙区で立候補した山崎拓氏を誹謗・中傷する広告
を有権者宅約1000戸に配布して、有権者を錯誤させ正常な判断をさせなか
った。
また上記の経歴詐称の疑惑が報道機関により公表されたため、当人は事実を
隠蔽し有権者を撹乱させる目的で、○○調査と称して公費にてアメリカ合衆国
に渡航し目的外の公費支出を行った。
○ 告発に至る経緯
1. 被告発人は、平成15年11月9日に実施された衆議院総選挙において、
福岡2区(福岡市中央区、同南区、同城南区)にて立候補したが、同選挙活
動期間において被告発人本人の経歴を詐称 (アメリカ合衆国のペパーダイ
ン大学にて、学位を取得せず卒業していないが、学位を取得して卒業した
と称した)して有権者を錯誤させ正常な判断ができない状態にせしめた。
2. また被告発人はその衆議院総選挙において、同人が選挙に当選する目的
で、選挙活動期間及び活動期間終了後の11月8日から9日早朝にかけて
、同選挙区で立候補した山崎拓氏を誹謗・中傷する広告を有権者宅約10
00戸に配布して、有権者を錯誤させ正常な判断ができない状態にせしめ
た。
3. 被告発人は、経歴詐称の事実を訂正せず、また山崎拓氏の誹謗・
中傷する広告を回収するなどの措置を取らず、有権者を錯誤させた
状態のままで104,620票(福岡市中央区にて30,352票、同南区にて49
,451票、同城南区にて24,817票)を得て衆議院議員に当選し、不当に
衆議院議員たる地位を得た。
4. 朝日新聞社が選挙期間中に行った立候補者調査にて経歴を詐称した
が、同社が独自に調査を行った結果、同社は経歴を詐称している事実
を発見して客観的に経歴の詐称と認識できると判断し広く社会に報道
した。この報道の後、各報道機関が同様の報道を行い、広く社会に
知れわたる事となった。
5. 上記に対して、被告発人は事実を隠蔽し有権者を撹乱させる目的
でアメリカ合衆国に渡航したが、○○調査(何だったっけ?フォロー
頼む)と称して公費支出の手続きを行い国庫から詐取した。
6. 被告発人の行為は、立候補者の経歴の詐称及び他の立候補者の誹
謗・中傷の広告配布による公職選挙法違反、及び政治活動資金を国
庫より詐取した政治資金規正法違反に該当するので、告発人はここ
に告発する。
○罪名
1.経歴不実公表に係る虚偽事実の公表罪
2.対立候補落選の為の中傷広告配布に係る虚偽事実の公表罪
3.政治活動資金を国庫より詐取した事に係る政治資金規正法違反
○罰条
1.経歴の不実公表については、公職選挙法第235条1項
2.対立候補落選の為の中傷広告配布については、公職選挙法第235条2項
3.政治活動資金を国庫より詐取した事については、政治資金規正法第25条
○証拠
1.報道機関が経歴詐称を報じた文章 一通
2.対立候補を中傷するビラ 一通
福岡県高等検察庁 御中
http://off.2ch.net/test/read.cgi/offevent/1075125236/l50
告発人住所氏名・・省略
〒811−1303 福岡県福岡市南区折立町3−7−203古賀潤一郎事務所
被告発人 衆議院議員 古賀潤一郎
○ 告発の趣旨
被告発人は後述する罪を犯し、犯情悪質なため厳正に処罰されたくここに告発をする。
○ 告発の事実
被告発人は、平成15年11月9日に実施された衆議院総選挙で、福岡2区
(福岡市中央区、同南区、同城南区)にて立候補し104,620票(福岡市中央区にて
30,352票、同南区にて49,451票、同城南区にて24,817票)を得て衆議院議員に
当選したが、同選挙活動期間において被告発人の経歴を詐称し有権者を錯誤さ
せ正常な判断をさせなかった。
また同人は選挙期間中において選挙事務所員や応援者と共謀し、同人が同選
挙にて当選する目的で、同選挙区で立候補した山崎拓氏を誹謗・中傷する広告
を有権者宅約1000戸に配布して、有権者を錯誤させ正常な判断をさせなか
った。
また上記の経歴詐称の疑惑が報道機関により公表されたため、当人は事実を
隠蔽し有権者を撹乱させる目的で、○○調査と称して公費にてアメリカ合衆国
に渡航し目的外の公費支出を行った。
○ 告発に至る経緯
1. 被告発人は、平成15年11月9日に実施された衆議院総選挙において、
福岡2区(福岡市中央区、同南区、同城南区)にて立候補したが、同選挙活
動期間において被告発人本人の経歴を詐称 (アメリカ合衆国のペパーダイ
ン大学にて、学位を取得せず卒業していないが、学位を取得して卒業した
と称した)して有権者を錯誤させ正常な判断ができない状態にせしめた。
2. また被告発人はその衆議院総選挙において、同人が選挙に当選する目的
で、選挙活動期間及び活動期間終了後の11月8日から9日早朝にかけて
、同選挙区で立候補した山崎拓氏を誹謗・中傷する広告を有権者宅約10
00戸に配布して、有権者を錯誤させ正常な判断ができない状態にせしめ
た。
3. 被告発人は、経歴詐称の事実を訂正せず、また山崎拓氏の誹謗・
中傷する広告を回収するなどの措置を取らず、有権者を錯誤させた
状態のままで104,620票(福岡市中央区にて30,352票、同南区にて49
,451票、同城南区にて24,817票)を得て衆議院議員に当選し、不当に
衆議院議員たる地位を得た。
4. 朝日新聞社が選挙期間中に行った立候補者調査にて経歴を詐称した
が、同社が独自に調査を行った結果、同社は経歴を詐称している事実
を発見して客観的に経歴の詐称と認識できると判断し広く社会に報道
した。この報道の後、各報道機関が同様の報道を行い、広く社会に
知れわたる事となった。
5. 上記に対して、被告発人は事実を隠蔽し有権者を撹乱させる目的
でアメリカ合衆国に渡航したが、○○調査(何だったっけ?フォロー
頼む)と称して公費支出の手続きを行い国庫から詐取した。
6. 被告発人の行為は、立候補者の経歴の詐称及び他の立候補者の誹
謗・中傷の広告配布による公職選挙法違反、及び政治活動資金を国
庫より詐取した政治資金規正法違反に該当するので、告発人はここ
に告発する。
○罪名
1.経歴不実公表に係る虚偽事実の公表罪
2.対立候補落選の為の中傷広告配布に係る虚偽事実の公表罪
3.政治活動資金を国庫より詐取した事に係る政治資金規正法違反
○罰条
1.経歴の不実公表については、公職選挙法第235条1項
2.対立候補落選の為の中傷広告配布については、公職選挙法第235条2項
3.政治活動資金を国庫より詐取した事については、政治資金規正法第25条
○証拠
1.報道機関が経歴詐称を報じた文章 一通
2.対立候補を中傷するビラ 一通
福岡県高等検察庁 御中
http://off.2ch.net/test/read.cgi/offevent/1075125236/l50
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.