(国等の責務)
投稿者: hotei_kouun 投稿日時: 2004/01/21 22:03 投稿番号: [102730 / 232612]
◎北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
(国等の責務)
第三条 国は、安否が確認されていない被害者及び被害者の配偶者等の安否の確認並びに被害者及び被害者の配偶者等の帰国又は入国のため、最大限の努力をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等(以下「帰国被害者等」という。)を支援するため、有機的連携の下に必要な施策を講ずるものとする。
3 国は、必要があると認めるときは、地方公共団体が講ずる前項の施策について、援助を行うものとする。
4 国及び地方公共団体は、被害者及び被害者の配偶者等切安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/nittyo/kanjikai_kaisai.html#10法律が施工されて一年が過ぎた!
これは メッセージ 102727 (hotei_kouun さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143583/beaec0tbcsaja4nkacdaba4h2ddbja4ka4da4a4a4fa1ya1ya1ya1ya1y_1/102730.html