そして
投稿者: saketonamidatoonna 投稿日時: 2004/01/14 22:26 投稿番号: [100883 / 232612]
現在、イラクでは国連の中心組織が既に国外に撤退しており又イ
ラクの政党政権が未成立の状況下では、国連安保理決議第1511号に基
づき米英中心のイラク暫定当局(CPA)の下で復興支援に従事すること
が国連の枠組みで行動することになる。これは国際法上の正統性を有
する日本の外交政策である。
[Ⅲ]竹田第11師団長発言は、表現・言論の自由を侵害するか
1)札幌市の行政執行権
地方自治法第147条乃至第149条において地方公共団体の首長は、
当該普通地方公共団体の行政執行権を有することが定められている。
随って、札幌市の観光行政の最終権限は上田札幌市長にあり、札幌雪
まつり開催の成否は主催者の札幌雪まつり実行委員会にあるとしても
、実態は札幌市の観光行政の一環であることは明らかである。結局、
札幌雪まつりの成否の最終責任は札幌市の行政が担うものであるとい
える。
2)竹田第11師団長の発言は、憲法第19条及び21条の規定に抵触する
か。
①先ず当該発言は、国民の「内心の自由な精神作用」を方法の如
何を問わずに外部に公表する精神活動の自由を制約したものではない
ので、憲法第19条の思想及び良心の自由の権利が侵害されたことには
ならない。具体的に説明をすれば、札幌雪まつりの開催は札幌市観光
行政の執行にあたり、開催の成否への直接的権限が自衛隊にない以上
、支援の有無は行政執行の判断材料にはなっても開催成否とは直接因
果関係にはない。随って国民が当該行事開催の成否を慮って、その政
治的信念を捨てさることは法理論的にあり得ないといえる。
②次に、表現の自由の本質は、国家による精神的自由への干渉を
排除し思想・言論の自由を促進するところにあるが、表現の自由の価
値を構成するものは、自己実現の価値(人格形成発展)と自己統治の価
値(民主主義維持発展)である。そして表現の自由の内容は、イ)情報
提供権、ロ)情報受領権、ハ)情報収集権から構成される。この内イ)
情報提供権が本来の表現の自由であり、ロ)及びハ)は所謂「知る権利
」である。
ところで自衛隊が、支援環境の変化(訓練目的の消滅)及び本来任
務遂行のため支援撤収しても、札幌雪まつりの成否と自衛隊支援とが
直接因果関係にない以上、これを理由とした国民の「内心の自由な精
神作用」の外部公表が制約されず、憲法第21条の国民の情報提供権(
イラク自衛隊派遣反対等の表現・言論の自由)が侵害される結果には
ならないといえる。
[Ⅳ]竹田第11師団長発言の正当性
1)イラク自衛隊派遣は、イラク特措法に基づく外交政策であり、国
連安保理決議第1483号及び第1511号に基づく国際法の枠組みに基づく
正統性ある国際貢献活動である。
3)支援協定締結時、札幌市との協定書の中で本来任務に支障が生じ
た時は支援撤収を明記している。
以上の理由から、竹田第11師団長の発言は適法であり正当性があ
るといえる。
以上
長々と申し訳ございません、
皆様のご活躍をよく見知っております、今年こそは
解決の時機到来ですもうひとふんばり!。
ラクの政党政権が未成立の状況下では、国連安保理決議第1511号に基
づき米英中心のイラク暫定当局(CPA)の下で復興支援に従事すること
が国連の枠組みで行動することになる。これは国際法上の正統性を有
する日本の外交政策である。
[Ⅲ]竹田第11師団長発言は、表現・言論の自由を侵害するか
1)札幌市の行政執行権
地方自治法第147条乃至第149条において地方公共団体の首長は、
当該普通地方公共団体の行政執行権を有することが定められている。
随って、札幌市の観光行政の最終権限は上田札幌市長にあり、札幌雪
まつり開催の成否は主催者の札幌雪まつり実行委員会にあるとしても
、実態は札幌市の観光行政の一環であることは明らかである。結局、
札幌雪まつりの成否の最終責任は札幌市の行政が担うものであるとい
える。
2)竹田第11師団長の発言は、憲法第19条及び21条の規定に抵触する
か。
①先ず当該発言は、国民の「内心の自由な精神作用」を方法の如
何を問わずに外部に公表する精神活動の自由を制約したものではない
ので、憲法第19条の思想及び良心の自由の権利が侵害されたことには
ならない。具体的に説明をすれば、札幌雪まつりの開催は札幌市観光
行政の執行にあたり、開催の成否への直接的権限が自衛隊にない以上
、支援の有無は行政執行の判断材料にはなっても開催成否とは直接因
果関係にはない。随って国民が当該行事開催の成否を慮って、その政
治的信念を捨てさることは法理論的にあり得ないといえる。
②次に、表現の自由の本質は、国家による精神的自由への干渉を
排除し思想・言論の自由を促進するところにあるが、表現の自由の価
値を構成するものは、自己実現の価値(人格形成発展)と自己統治の価
値(民主主義維持発展)である。そして表現の自由の内容は、イ)情報
提供権、ロ)情報受領権、ハ)情報収集権から構成される。この内イ)
情報提供権が本来の表現の自由であり、ロ)及びハ)は所謂「知る権利
」である。
ところで自衛隊が、支援環境の変化(訓練目的の消滅)及び本来任
務遂行のため支援撤収しても、札幌雪まつりの成否と自衛隊支援とが
直接因果関係にない以上、これを理由とした国民の「内心の自由な精
神作用」の外部公表が制約されず、憲法第21条の国民の情報提供権(
イラク自衛隊派遣反対等の表現・言論の自由)が侵害される結果には
ならないといえる。
[Ⅳ]竹田第11師団長発言の正当性
1)イラク自衛隊派遣は、イラク特措法に基づく外交政策であり、国
連安保理決議第1483号及び第1511号に基づく国際法の枠組みに基づく
正統性ある国際貢献活動である。
3)支援協定締結時、札幌市との協定書の中で本来任務に支障が生じ
た時は支援撤収を明記している。
以上の理由から、竹田第11師団長の発言は適法であり正当性があ
るといえる。
以上
長々と申し訳ございません、
皆様のご活躍をよく見知っております、今年こそは
解決の時機到来ですもうひとふんばり!。
これは メッセージ 100882 (saketonamidatoonna さん)への返信です.