小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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北朝鮮制裁法 外為法改正案

投稿者: seironwomezasu 投稿日時: 2004/01/14 20:54 投稿番号: [100840 / 232612]
外為法改正案(輸出について)

  改正案では輸出に関する規定にも触れている。改正

の狙いは基本的に送金の場合と同じである。外為法で

はどこの国に何を輸出しようと原則自由である。そして

48条で例外を規定している。これまでの輸出規制は

この48条第3項によって発動されてきた。ここでは経済

産業大臣は「国際収支の均衡の維持並びに外国貿易

及び国民経済の健全な発展に必要な範囲内で」輸出

の承認制を導入できると定めている。これでは北朝鮮

に当てはめるのは難しい。北朝鮮への輸出を規制する

狙いは日本の安全を脅かすような物資をこの独裁国家

の手に渡さないためであり、国際収支の均衡の維持云々

のためではないからである。

  むしろ私にはこれまでイラクやアンゴラへの輸出規制

をこの条文で行なってきたことの方が驚きである。これ

らの国々への輸出規制も別に国際収支の均衡のために

行なったのではない。安全保障上の理由があって国連

安保理が決議したのである。政府側の論理によると

「イラクやアンゴラへの輸出規制は国連安保理で決議

されている」→「この安保理決議を守らないと日本が

世界から孤立する」→「そうすると国際収支の均衡や

外国貿易・国民経済の健全な発展を損なう」ということに

なるようだが、風が吹けば桶屋がもうかるような理屈で

あり、かなり強引な解釈と言わざるをえない。

  ともあれ制裁の根拠はもっとすっきりとした条文の方

が望ましい。我々の改正案では48条第1項に「我が国

又は国際社会の平和及び安全の維持を妨げる」場合に

は、ある国への輸出を許可制にできるとした。これで

あれば国連決議があれば当然発動は可能であるし、

北朝鮮のようにそれがなくても独自の判断で可能にな

る。
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