北朝鮮制裁法 外為法改正案
投稿者: seironwomezasu 投稿日時: 2004/01/14 20:54 投稿番号: [100840 / 232612]
外為法改正案(輸出について)
改正案では輸出に関する規定にも触れている。改正
の狙いは基本的に送金の場合と同じである。外為法で
はどこの国に何を輸出しようと原則自由である。そして
48条で例外を規定している。これまでの輸出規制は
この48条第3項によって発動されてきた。ここでは経済
産業大臣は「国際収支の均衡の維持並びに外国貿易
及び国民経済の健全な発展に必要な範囲内で」輸出
の承認制を導入できると定めている。これでは北朝鮮
に当てはめるのは難しい。北朝鮮への輸出を規制する
狙いは日本の安全を脅かすような物資をこの独裁国家
の手に渡さないためであり、国際収支の均衡の維持云々
のためではないからである。
むしろ私にはこれまでイラクやアンゴラへの輸出規制
をこの条文で行なってきたことの方が驚きである。これ
らの国々への輸出規制も別に国際収支の均衡のために
行なったのではない。安全保障上の理由があって国連
安保理が決議したのである。政府側の論理によると
「イラクやアンゴラへの輸出規制は国連安保理で決議
されている」→「この安保理決議を守らないと日本が
世界から孤立する」→「そうすると国際収支の均衡や
外国貿易・国民経済の健全な発展を損なう」ということに
なるようだが、風が吹けば桶屋がもうかるような理屈で
あり、かなり強引な解釈と言わざるをえない。
ともあれ制裁の根拠はもっとすっきりとした条文の方
が望ましい。我々の改正案では48条第1項に「我が国
又は国際社会の平和及び安全の維持を妨げる」場合に
は、ある国への輸出を許可制にできるとした。これで
あれば国連決議があれば当然発動は可能であるし、
北朝鮮のようにそれがなくても独自の判断で可能にな
る。
これは メッセージ 100839 (hironomiya2003 さん)への返信です.
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