住居侵入罪
投稿者: prin1214jp 投稿日時: 2004/12/29 13:26 投稿番号: [9380 / 52541]
●刑法百三十条 『住居侵入罪』
理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法より共産党政治活動の方が優先されると?
これは メッセージ 9378 (usiwakabenke さん)への返信です.
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