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亡国の道。

投稿者: odoru_keijiban2 投稿日時: 2012/09/02 09:25 投稿番号: [52059 / 52541]
   三宅 教雄(元海上保安官)

◆海上における犯人の捜査及び逮捕

  去る8月15日、中国(香港)「保釣行動委員会」のメンバー等14人を乗せた抗議船「啓豊二
号」が、海上保安庁巡視船の退去命令を受けながらも魚釣島への不法上陸を果たした。そ
の後の事は新聞・テレビが報じた通りである。

  巡視船が10隻もいながらどうして不法上陸する前に、海上で検挙することができなかっ
たのか?   と疑問を呈する向きが多い。私も当初はそう思った一人である。

  それどころか、公務執行妨害罪、威力業務妨害罪、器物損壊罪などのいずれも問わず、
翌16日には入管難民法第65条だかを適用して強制送還した。

  しかも、新聞・テレビを観ていると、コメンテーターらしき人物がもっともらしい顔を
して「今回の事件は、政府の描いたシナリオ通りであった」と言わんばかりの報道をして
いる。

  その上で、不法上陸した中国人は、海上保安官に逮捕権がないから、警察官が逮捕した
とうそぶいたのには驚いた。いったい、どこの誰が、いつから、何を根拠に「逮捕権がな
い」などと言うのだろう。

  考えて見て欲しい。海上で罪を犯して逃げる犯人が、陸に上がった途端、それを追う海
上保安官は犯人を逮捕することができない……なんて、そんな馬鹿な事があるのか?   と
逆に問いたい。

  海上保安庁法に掲げる「海上における犯人の捜査及び逮捕」の解釈については、単に海
上に止まらず、海上で発生した犯罪を追って、それが陸上に及んだ場合でも、継続して追
跡し、捜査・逮捕できるものとして、海上保安庁創設以来、実行して来ているところであ
る。そうでなければ、海上において人命・財産を守り、治安の維持を図るなんてできる訳
もない。

  だが、テレビでは、過去の例を挙げて、魚釣島の不法上陸者を逮捕するために、警察官
が来るまで12時間もかかり、その間、海上保安官は何もできずにいた……と、あたかも海
上保安官には逮捕権がないのを全員承知しているかのような発言をしている。

  冗談じゃない!   それは、政府筋だか何だか知らないが、上の方から「手を出すな!」
と指示があったからであって、通常なら躊躇(ためら)うことなく逮捕していたはずであ
る。

  現場にいた海上保安官の無念さを思うと、心から同情を禁じ得ない。海上保安官をコケ
にするのもいい加減にしてくれ!   と言いたい。

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