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世界で評価される憲法9条②

投稿者: asd012lkf_the_hunter 投稿日時: 2004/07/07 19:02 投稿番号: [5128 / 52541]
■戦争放棄・軍隊不保持かかげる各国の憲法
一九二八年に締結された不戦条約(戦争放棄に関する条約)などを経て、四五年にできた国連憲章は、「武力による威嚇又は武力の行使」の禁止(第二条)を掲げました。以下は、戦争放棄や軍隊不保持を明記した各国憲法の一部です(あいうえお順)。
●イタリア憲法11条(一九四八年施行)
イタリアは、他国民の自由を侵害する手段としての戦争、および国際紛争を解決する手段としての戦争を否認する。他国と同等の条件のもとで、国家間の平和と正義を保障する体制に必要ならば、主権の制限に同意する。この目的をもつ国際組織を促進し支援する。
●韓国憲法5条1項(一九四八年制定時は6条1項)
韓国は、国際平和の維持に努力し、侵略戦争を否認する。
●コスタリカ憲法12条(一九四九年公布)
軍は、恒常的組織としては、禁止する。
●ドイツ憲法26条1項(一九四九年施行)
諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつ、このような意図でなされた行為、特に侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。
●フィリピン憲法2条(一九八七年新憲法公布)
フィリピンは、国策遂行の手段としての戦争を放棄し、一般に受諾された国際法の諸原則を国内法の一部として採用し、平和・平等・正義・自由・協力・すべての国の友好の政策を固く支持する。
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■五月五日の伊下院決議(大要)
下院は、ブッシュ米政権によってイラクで採用された予防戦争ドクトリンの失敗が明確であり、それが国際情勢の不安定化をもたらしたこと、
憲法第一一条が、民族間の紛争の解決手段としての戦争にわが国が反対する根拠となっていること、
同条項の普遍性を考慮すれば、欧州憲法の制定過程でそうした原則が排除されえないこと、を確認し、政府に以下のことを義務づける。
可能な交渉の場を活用し、わが国の憲法第一一条の内容を欧州憲法に盛り込むよう働きかけること。

■「九条にならえ」   ハーグ世界市民平和会議が採択
「日本の憲法第九条のように、政府の戦争行為を禁止させよう」―一九九九年五月にオランダのハーグで開かれたハーグ世界市民平和会議は、こう呼びかける決議を採択しました。
会議は、一八九九年に開かれた第一回ハーグ平和会議の百周年を記念して、各国の市民運動、平和組織、法律家が集まって開催したもの。「二十一世紀の平和と正義を求める課題」と題された採択文書の「公正な世界秩序のための十項目の行動指針」の第一項で、日本国憲法第九条に言及しました。

■「第九条の会」91年米国で発足オーバービー氏語る
米オハイオ大学名誉教授のチャールズ・オーバービーさんは、「憲法第九条こそ本当の世界秩序の土台」だと考え、一九九一年に「第九条の会」を米国で発足させました。昨年十月の本紙とのインタビューで次のように語っています。
日本国憲法は、(第二次世界大戦の)これらのあらゆる暴力の後に、このひどい暴力を終わらせようという「人類の叫び」として登場しました。
小泉首相は、軍事力についてブッシュ大統領と同じような思考様式を持っています。彼らは、軍事力では解決できない問題に対して、軍事力を行使しようとしています。
憲法第九条は、「戦争の支配」に取って代わる「法の支配」という全人類の力強い理想と知恵の声明です。日本政府がそれを破壊することになれば、日本人だけでなく全人類にとっての悲劇です。
日本政府や米国政府に対し、第九条を葬るなと声を上げ続けましょう。あなたたち日本人のためだけでなく、この地球という惑星のためにも。
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