領海侵犯し放題。
投稿者: odoru_keijiban2 投稿日時: 2011/11/10 06:52 投稿番号: [49883 / 52541]
散々逃げ回り、居眠りしていたら潮に流されたと嘘をつきまくりの中国漁船。
これが反対に中国領海侵犯ならとっくに銃撃され船ごと没収されるか多額の罰金を取られる。
これじゃ、中国漁船のやりたい放題、侵犯し放題で魚も取り放題でしょう。
全くゆるい日本の体制である。中国に舐められる道理だ。
☆☆中国漁船への罰金はたったの30万円☆☆
11月6日、長崎県五島列島の鳥島の領海内に侵入した2隻の中国漁船を海上保安庁の巡視船が発見。停船命令に従わず逃走したため、このうち1隻を拿捕し、中国人船長を逮捕した。
この事件を知って「今回は釈放しないでください」という電話が海上保安庁に寄せられているというが(産経新聞)、今回は昨年の尖閣事件とは違って、船長は略式起訴となり、罰金を払うことになると報じられている。
しかし、釈然としない話である。略式起訴・罰金といっても罪名は「立入検査忌避」という漁業法違反で、罰金は最高でも30万円。略式起訴とは言っても、30万円払えば人も漁船も放免されるということでもある。
ちなみに、今年この海域の北側にある韓国・済州島の排他的経済水域(EEZ)で韓国海洋警察に捕まった中国漁船は、釈放のために1隻あたり1100万円を韓国側に支払わされている。
一方、昨年1月、今回と同じ海域で、日本の排他的経済水域で違法操業していた中国漁船が拿捕されたが、その時の罰金は430万円。今回は、領海に侵入し停船命令を拒んでもたった30万円。これでは中国漁船は何度でもやって来るに違いない。
日本は、領海での外国人による漁業行為について、一般の漁業法とは別に「外国人漁業の規制に関する法律」(外国人漁業法)を定めて禁止している。この外国人漁業法では、実際に魚を捕る行為だけでなくその準備行為も禁止している。
また、罰則が「三年以下の懲役若しくは四百万円以下の罰金」と重いだけでなく、違反した船や漁具の没収もできる。これなら領海侵入に対する抑止効果もあると思うのだが、実は、この外国人漁業法は一度も適用されたことがない。日本がどれほど領海や海洋権益について「ボケ」ているかが分かる。
これは メッセージ 1 (jjjjjjjjjjjjjjkohe さん)への返信です.
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