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検察審査会事務局は行政文書と指摘

投稿者: kt19790776 投稿日時: 2010/10/18 23:17 投稿番号: [47408 / 52541]
【第五検察審査会事務局事務官は行政文書と指摘!】

  http://geruge10.blog77.fc2.com/blog-entry-1.html
  ブログジャーナル氏
  (2010年10月18日(月)午後2時過ぎ)

小沢氏に係る検察審査会議事録の情報公開請求を行います(1)
上記疑問を解決するため、本日、2010年10月18日(月)午後2時過ぎに、最高裁判所に問い合わせを行った。
上記事務要綱によれば、文書開示請求受付は、最高裁判所の事務総局秘書課が担当することとなっていることから、裁判所サイトの「お問い合わせ」に掲載されている最高裁判所事務総局経理課から、同局秘書課を回してもらう。

最高裁判所事務総局秘書課の担当官に、「検察審査会事務局作成書類の保有先」を問い合わせたところ、詳しくは、「最高裁判所刑事局」となることから、同刑事局に回してもらう。

最高裁判所刑事局担当官によれば、検察審査会事務局作成書類の保有先は、「検察審査会事務局」となるとの回答を得る。当該回答から、本事件の担当となっている「第五検察審査会事務局」に問い合わせを行う。第五検察審査会事務局事務官に、「司法行政文書の保有先と請求先」を問い合わせたところ、とんでもないことが判明した!

検察審査会事務局事務官は、最高裁判所により命じられた裁判所事務官であるが、検察審査会事務局に情報開示請求を行う場合は、上記に掲げる「裁判所の保有する司法行政文書の情報開示請求事務要綱」等は適用にならず、別途、「検察審査会事務局の保有する【行政文書】の情報開示請求事務要綱」等が適用になるということである!
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同事務官によれば、当該事務要綱は、最高裁判所の規定する事務要綱に準じるということから、主語が、「裁判所」ではなく「検察審査会事務局」となり、「司法行政文書」が「行政文書」に読み替えられるとのことである。
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