ドロボウ!
投稿者: odoru_keijiban2 投稿日時: 2008/05/16 18:56 投稿番号: [41267 / 52541]
これは明らかな犯罪、いわゆる窃盗、言い換えれば泥棒でしょう。
これらの連中の行き過た行為はテロと言っても言いぐらいのものだ。
これらが正義であるわけは無い。如何に社会的に疑惑があったとしても犯罪的な行為が許されるわけではない。
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顧問弁護士は「形式的には窃盗かもしれないが、横領行為の証拠として提出するためで、違法性はない」としていた。
この弁護士自体相当頭が逝かれている。
違法性がないなどと寝ぼけたことを言う。
これが通れば、泥棒さんも言い訳がたくさんできますよ(笑い)
警官
お前盗んだな。
泥棒
いいえ、形式的にはそうかも知れないが、これは横領された品物である疑いがあるからその証拠として確保したものだから違法性はありません。
・・・・・・笑い・・・・・・
形式的にもなにも、横領行為(被害者は誰か?被害者から告発されているのか?)と断定するに至らないし、警察権の行使をこれらの団体ができるわけはないだろう。警察が介入したとしても、これらの物件を証拠として第三者より差し押さえするには捜査令状が必要だ。
お〜〜い、新聞屋
見解を待つ。
宅配荷物紛失で被害届=環境団体持ち出しの鯨肉か−西濃運輸
5月16日13時31分配信 時事通信
日本の調査捕鯨船「日新丸」の乗組員が鯨肉を横領したとして、環境保護団体グリーンピース・ジャパン(GP)が告発状を出した問題に絡み、鯨肉を配送した西濃運輸(岐阜県大垣市)が16日、宅配中の段ボール1箱が盗まれたとして、青森県警に被害届を出した。
GPは15日、鯨肉入りの段ボール1箱を4月16日に西濃運輸の青森支店で入手したと説明。送り主の了解は得ておらず、顧問弁護士は「形式的には窃盗かもしれないが、横領行為の証拠として提出するためで、違法性はない」としていた。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/theft/?1210914491
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