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空自イラク派遣違憲判決に対する社説批判

投稿者: uenokeijiro 投稿日時: 2008/04/23 11:45 投稿番号: [41151 / 52541]
トップ > 政治 > 法 > 憲法 > 9条2項は改正が必要 トピのmsg2419より引用



朝日の社説は読売新聞社説と比べて読むと良いでしょう。私はこのトピの趣旨に沿って、国民主権という視点から朝日新聞社説の九条に関する部分について批判したいと思います。


国民主権国家における政府や国会と司法の関係については、msg1738から1741まででトピ主が述べられておられます。

それを踏まえて、まず言わなければならないのが、九条を根拠にした違憲判断は裁判官の<航空自衛隊をイラクから撤収させるべきだ>という政治的意見を反映したものでしかないということです。

国民主権国家の憲法解釈は<国民の間に対立する意見が有るなら、合憲と違憲のどちらも理論構築できる。どちらも正しい>のです。<msg2176 >

合憲、違憲のどちらでも理論構築できるのですから<No.382 で言ったように9条をどのように解釈するかは>航空自衛隊のイラクに<賛成するか反対するかによって決まる。>ことになります。

各政党は選挙前に自衛隊のイラク派遣をするか否かを明らかにして国民の審判を仰いでいますし、民主主義国家では裁判官といえど政策に対する意思表示は他の国民と同様、選挙における一票で行うしかないはずです。

ところが、このケースでは国民の多数の支持を受けた政府の政策が名古屋高裁の裁判官の政治的意思表示で否定されることになってしまいます。

この判決は国民主権、民主主義を否定しているのです。


次に、<判決を踏まえ、与野党は撤収に向けてすぐにも真剣な論議を始めるべきだ。>というのが誤りです。

イラクへ派遣されている航空自衛隊を撤収するのか否かは主権者たる国民が決めることです。裁判所が決めることではありません。

<判決を踏まえ>ではなく<国民多数の意向を踏まえ>でなければ国民主権ではありません。この社説は根本的に間違っています。



最後に、この社説では<政府や国会をチェックするのは裁判所の仕事>と言っています。
では国民主権国家における裁判所の仕事であるチェックはどのようなものでしょうか。

行政、立法に必要な権限、権力を与えられた政府や国会がその乱用によって<国民主権を侵すことが無いように>チェックすることではないでしょうか。

国民主権は主権者たる国民全てが同意していることだから、<主権者から選ばれたわけでもない>裁判官が主権者から選ばれた政府、国会の決定を否定できるのではないですか。

この社説にあるように、国民の意見が分かれる政策について国民多数の支持を得た政府の政策を裁判官が否定するためにチェックするのではないのです。
このようなことがまかり通れば、司法による国民主権の侵害です。

<新鮮な驚き>というなら、裁判官の恣意的意見によって国民主権が侵される危険性を示したという点で<新鮮な驚き>だし、九条を改正しなければならない根拠を与えた判決だということでしょう。

<憲法の番人>は国民主権を守る番人であって、国民の意見が分かれる特定の政策について良し悪しを決める番人ではありません。






<訂正と補足 >

<訂正前>
航空自衛隊のイラクに<賛成するか反対するかによって決まる。>ことになります。

<訂正後>
航空自衛隊のイラク派遣に<賛成するか反対するかによって決まる。>ことになります。


<補足>
憲法解釈上、航空自衛隊のイラク派遣を合憲とすることも違憲とすることも出来る。
どちらでも可能なのに何故違憲を選んだのだろうか。
それは裁判官個人が航空自衛隊のイラク撤収を望んでいたからだ。ということです。
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