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Re: 薬害肝炎原告団は何様でしょうか

投稿者: kt19790776 投稿日時: 2007/12/25 08:14 投稿番号: [40026 / 52541]
>▽『FDAですら規制していなかった以前の肝炎まで全て一律救済しろ』は、
さすがに無理。

Wikipediaによると、
>1976年4月、「フィブリノーゲン-ミドリ」の販売名を「フィブリノゲン-ミドリ」に変更。新薬扱いとなり、1967年以前に承認を受けた医薬品の第一次再評価を免れ、且つ、新薬としても旧厚生省の裁量で、添付資料なしで実質審査を経ず承認される。
12月、「ミドリ十字」の非加熱第Ⅸ因子製剤「クリスマシン」が製造承認される。
1977年12月、「アメリカ食品医薬品局」(FDA)がB型肝炎感染の危険性、フィブリノゲン製剤の臨床効果が疑わしいこと、代替治療の存在などを理由として、フィブリノゲン製剤の承認を取り消す。

  ということで、「フィブリノゲン」の由来も、現在のような「新薬」開発・承認の手続きとは、かなり異なる様子で、「原告団の要求で国の責任を認めたら、今後の新薬開発ができなくなる」というのも、論理のすり替えがあるように思われるが、それは、ひとまず脇にどけといて―

  私は、詳しく知らないので、教えていただきたいが、今回の「原告訴訟団」の「一律救済」要求には、この「FDA」が承認を取り消したという「1977年12月」以前の「肝炎発症」(があったとして)についても対象になっているのですか?
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