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Re: 裁判所の判断

投稿者: satoumtr314 投稿日時: 2007/09/06 22:46 投稿番号: [38075 / 52541]
政治家個人の政治団体とは、即ち法人格の無い社団ということですが、「法人格の無い社団でも、当該社団の代表者名で登記できる」ことは、最初に書いたよね。読んでいないで反論したのか

それと、所有者に登記の義務があるんよ。だから手続法と実定法との衝突と書いた訳なのね。

更に良く聞きなさいね、政治家は法を遵守する義務があるんよ。その法には実定法だけではなく手続法もあるんよ。
ここまでいいのかな。ついてこれるかな。

更に、登記実務では法人格の無い社団では当該社団の代表名での登記が行われている訳ね。
そうすると、「登記しない」で放っておくと違反であし、登記する方法も実務的にはあるから、登記するしか無い訳ね。

代表者名義で登記するというのは、変則的な方法ではあるが、実務では認められている、、、、ということは、この実務も「法」であるということ。

政治家に法を遵守する義務があるという法とは、このような法を言うわけね。

付ける薬が無いね、君。



>>>小沢チャンの汚い錬金術にたいする朝日新聞はじめ   メディアの報道が偏っていることを議論している何で   司法書士なみのレベルまで   勉強せにゃあならんの   小沢チャンの政治団体が不動産を取得しただがこの団体は   不動産登記が出来ないだから   小沢チャン個人の名義で登記したこのどこが   間違えてる?

お前さん   不動産と民法   シロウトでないなら
説明しろよ
小沢チャンの   錬金術から話を反らせるつもりじゃなければな
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