後進国らしい政策 友好不要という意思表示
投稿者: the_world_hates_koreans 投稿日時: 2006/03/10 11:17 投稿番号: [26642 / 52541]
【法務部、親日派の土地処分禁止を申請】
法務部は9日、親日派の李完用(イ・ワンヨン)、閔泳徽(ミン・ヨンフィ)、李載克(イ・ジェグク)の子孫たちが、裁判を通じて所有権を獲得した不動産について、処分禁止の仮処分申請を管轄の裁判所に提出した。この措置は関連不動産が国家に回収される前に、第3者に渡されることを防ぐための措置で、国家が親日派の財産を回収する目的で仮処分を申請したのは初めてのことだ。
法務部によると、ソウル高等裁判所と水原地方検察庁は、昨年末施行された「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」(以下特別法)を根拠に、裁判所に処分禁止仮処分申請を提出した。処分禁止対象は、李完用の子孫が国家を相手取って起こした訴訟で勝ち、所有権を手にした京畿道の驪州郡の北内面・堂隅里の道路(1500万ウォン相当)と李載克、閔泳徽の子孫が所有した土地など10筆およそ1600坪(およそ5280平方メートル)だ。
裁判所が仮処分を受け入れる場合、該当不動産を売却したり、担保にするなどの行為ができなくなる。実際に閔泳徽の子孫は、今回仮処分申請が行われた土地以外に、国家を相手取って起こした訴訟で勝ち取った広州市・五浦邑の文衡里の土地や、南楊州市のイルぺ洞の土地を市と協議して売却し、大きな利益を手にしたことがわかった。
親日不動産の国家帰属問題は、大統領直属として設置される「親日反民族行為者
財産調査委員会」が最終的に決定することになる。特別法は日露戦争(1904年)開始の前から独立前まで日帝に協力した見返りで取得したり、これを相続した財産などを親日財産として規定している。
朝鮮日報
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