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社内での「隔離生活」は禁錮刑と同じ

投稿者: UP5CH6 投稿日時: 2003/11/18 17:10 投稿番号: [2483 / 52541]
  今年8月、化粧品会社「ファンケル」の社員で、うつ病となったのは、社内での「隔離生活」が原因と、労災認定がおりた男性の記事が朝日新聞にありました。

  会社の転籍などに応じない社員や、人員整理を目的に、仕事を与えず社内で隔離することは今に始まったことではありません。今回の記事は、それが原因で、うつ病などの精神障害を労災認定されたことを報道していますが、労災認定されることが、彼らを救う道なのでしょうか。サービス残業で会社への忠誠心を競う、日本の労働者の意識も問題ではありますが、社内での「隔離生活」を暴力であることを証明し、会社や上司などの刑事責任を何故追求しないのでしょうか。

  民主主義国家では、権利の侵害や、暴力などによる被害を受けた時、自力救済を禁じるかわりに、法律で侵害された権利を回復したり、犯罪者は国家によって罰せられます。後者では、刑事罰での自由刑は、懲役・禁錮・拘留などがあります。

  この中で、懲役刑は、基本的には苦役を強制されるものですが、単純に苦役というのではなく、労役に服することで社会復帰するまでに手に職を付けることができるという側面もあります。これに対して、禁錮刑は「労役」を課せられることはありません。しかし、ただ拘置されているのは精神的に非常な苦痛であり、終日部屋の中にいるような生活にはほとんどの受刑者は絶えられず、志願して労役に服するのが実体だそうです。

  このように考えると、化粧品会社「ファンケル」や、ゲームソフト会社の「セガ」などで行われた、社内での「隔離生活」は、禁錮刑と同じではないでしょうか。労働契約を結んでいるにもかかわらず、労働することを禁じられ、隔離した生活を強要するのは、禁錮以外のなにものでもありません。

  禁錮刑は、犯罪者に対して国家が課す制裁であるのに、一民間企業や経営者が、その行為を行う事は暴力であります。それなのに、この犯罪行為で奪われた権利の侵害にたいする救済措置が労災認定では、とても法治国家としての体をなしません。法治国家では、犯罪に対しては国家が制裁を行うべきであり、権利侵害されたものは、民事裁判で、その権利を回復させなければならないからです。

  社内での「隔離生活」=禁錮であり、民間企業や経営者が、労働者を禁錮することは暴力であることは明白です。このような非人道的な暴力を野放しにしていていいのでしょうか。社内での「隔離生活」が禁錮であり、これが暴力であるのだから、司法による救済をするべきではないでしょうか。
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