補足
投稿者: tota3905 投稿日時: 2005/02/17 17:30 投稿番号: [13829 / 52541]
憲法にも「公務員は全体の奉仕者である・・・・」とあるが、
ご丁寧に地方公務員法にもあるので、参考までに
地方公務員法30条「全て公務員は全体の奉仕者として、公共の利益の為に勤務し、
且つ職務の追行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならい。」とあるのですよ、
だから役所で5時前にダラダラしている職員がいたら、「地方公務員法第30条に反してますね?」といってみては、もちろん、誰も知らないでしょうが。
これは メッセージ 13828 (walkure818 さん)への返信です.
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