国家公務員法101条について
投稿者: tota3905 投稿日時: 2005/02/04 02:07 投稿番号: [12665 / 52541]
内閣官房へ質問状を杉浦副長官へ送付
国家公務員法第101条
「職員は法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上のすべてをその職務追行のために用い、政府のなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」
という条文に社会保険庁の年金冊子の監修は反すると思いませんか
これは メッセージ 12663 (nanikanngaeton さん)への返信です.
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