一番いいのは、
投稿者: mgkbx300 投稿日時: 2005/01/30 18:39 投稿番号: [12266 / 52541]
『解約』という言葉・意味の表現をするのではなく。「ちょっと事情があってできたら1年後に読みたいので」といってみては、それで「販売店が許可したらまた一年後挨拶にきた時に考え、『どうしても読みたくなければ』また延期のお願いをしてみては」
ただ、いいたいのは「契約しているのであったら」逆にそれに基づいて『販売店とお願い・交渉したらいい」と思います。
とにかく、「読みたい・読みたくない」はあくまでも『読者の権利』ですから・・・・
これは メッセージ 12194 (asagacowaides さん)への返信です.
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