放送法第3条の2
投稿者: sementaljp 投稿日時: 2005/01/22 22:38 投稿番号: [11085 / 52541]
第3条の2
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
そもそも、「女性国際戦犯法廷」を公共の電波にのせること自体、上記放送法に抵触しちょる!
これは メッセージ 1 (jjjjjjjjjjjjjjkohe さん)への返信です.
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