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Re: さてと何時もの屑論法でもバカにするか

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/05/29 18:31 投稿番号: [5532 / 7638]
>>ということで、留学、就学及び技術・通訳などの就労資格の外国人や不法就労(滞在)外国人には、生活保護支給を認めない(特に、超過滞在者には一切の適用を拒否。)に対し言及しているという事だ。
>何だ?この頓珍漢な回答は(大爆笑)
そもそも生活保護法の「国民とは日本人限定か否か」という話だと、トピッ屑
も宣言してるだろ?(爆笑)
「生活保護法第1条、第二条の「国民」の解釈は日本国籍を有する者である(政府見解)」

H2.10.25付厚生省主催ブロック会議における厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示「外国人に対する生活保護上の取り扱いについて」
保護の対象となる外国人は、入管法別表2に限るとの指示

と書いてある。従って、生活保護は入管法別表2の外国人にも適用されているから、生活保護法の国民とは外国人も含むということだ。(爆)

>>生活保護法も憲法25条に基づいて立法されている
>ならば「国民」とは日本国籍を有する者を指す

最高裁判決
憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。

憲法3章国民の権利及び義務
ttp://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/coj-03.htm

憲法25条、憲法30条も「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解され無い」から、外国人も等しく及ぶということになる。(猛爆)
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