南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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証拠なしに認めてはいけません?

投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2005/08/15 08:01 投稿番号: [9598 / 29399]
強制連行および、従軍慰安婦問題における日本の裁判所の判決は、その存在の事実は認めているのですよ。
損害賠償についてはあ〜〜だこ〜〜だと、言いながら、否決しているに過ぎないのですよ。もっとも原告の目的は強制連行、従軍慰安婦事件の公表ですから、ほとんど目的は達成されていますよ。

判決文の一部を掲載しますが、他の判決文も似たようなものでしょう。
福岡地裁判決では、認めていますよね。(笑)

(3)軍隊慰安婦関係の控訴人らは、直接的には慰安所経営者との間で軍隊慰安婦として雇用契約を締結したものであるが、被控訴人は、慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業者的立場に立つ者として、日常の旧日本軍人との売春に関する事実上の管理に当たって、慰安婦の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負う場合があり得たことは否定できない。しかし、その内容として包括的ないし抽象的な安全配慮義務を直接負担していたと解することはできないし、移動に際しての安全確保の支援等が万全でなかったことがあるのも、戦争被害といわざるを得ない面がある。

(4)民法の不法行為に基づく請求について、現行憲法下では、国家賠償法施行前における公務員の権力的作用に伴う損害賠償請求についても民法の不法行為による損害賠償請求を、いわゆる国家無答責の法理で否定すべきものと解されない。しかし、被控訴人が戦争を遂行する国の権力作用として命じ、ないしはそれに付随した行為に基づき軍人軍属関係の控訴人らに生じた損害につき、被控訴人が民法上の不法行為責任を負うか否かは、結局、安全配慮義務違反の事実があるか否かの判断と同じである。軍隊慰安婦関係の控訴人ら軍隊慰安婦を雇用した雇用主とこれを管理監督していた旧日本軍人の個々の行為の中には、軍隊慰安婦関係の控訴人らに軍隊慰安行為を強制するにつき不法行為を構成する場合もなくはなかったと推認され、そのような事例については、被控訴人は、民法715条2項により不法行為責任を負うべき余地もあったといわざるを得ない。

(5)軍隊慰安婦関係の控訴人らに対する旧日本軍の措置に強制労働条約及び醜業条約に違反する点があった可能性は否定できないから、被控訴人にはこれらの条約上の義務違反に基づく国際法上の国家責任の解除の方法として日本国内の補償立法を行うことも採り得る一施策であったといえる。また、軍人軍属関係の控訴人らの被った戦争被害に対しても、旧植民地日本人として独立後の韓国等の内情により補償政策、社会援護政策によって民族的日本人の場合とは異なる援護しか受けられないことにかんがみ、外交政策等として日本国内補償立法を行うことも採り得る一施策であったといえる。しかし、国家責任の解除の方法は多様であり、援護政策の拡大適用などして補償立法を行うか否かの判断は、国会の裁量に属する立法政策判断である。憲法上、国会議員につき一義的に立法の不作為義務違反があったとはいえない。
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