南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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陸軍刑法

投稿者: spi000000000000 投稿日時: 2005/04/06 21:48 投稿番号: [7507 / 29399]
陸軍刑法(明治41年法律第46号)

第九章   掠奪及強姦ノ罪

第八十六条   戦地又ハ帝国軍ノ占領地ニ於テ住民ノ財物ヲ掠奪シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス

2   前項ノ罪ヲ犯スニ当リ婦女ヲ強姦シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ処ス

第八十七条   戦場ニ於テ戦死者又ハ戦傷病者ノ衣服其ノ他ノ財物ヲ褫奪シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス

第八十八条   前二条ノ罪ヲ犯ス者人ヲ傷シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ処シ死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス

強姦した人は無期または7年以上、
強奪は1年以上、
強姦した女性を殺したら死刑または無期、
となっております。

以上、当時の陸軍刑法からの抜粋です。

虐殺・強姦・略奪が「無い」という裏づけではないですが、背景の一つです。
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