南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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公文書と証言

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/03/20 20:05 投稿番号: [7378 / 29399]
【日本軍慰安婦をどう教えるのか・・林博史】より


資料という場合、公文書だけが資料ではありません。
個人の文書や証言も立派な資料であって、公文書が特に重要な資料であるということではありません。
どのような資料であれ、資料批判が必要です。
たとえば、その資料が誰がいつ何の目的で作ったものか、などを吟味してから利用します。

【慰安婦】にされた女性達がどのように集められ、慰安所でどのような扱いを受けたのか、当の【慰安婦】の証言にはいろいろな矛盾や思い違いもあります。
しかし体験者にしか証言できないものがたくさん含まれています。
そこからわかってくることがたくさんあります。

古い歴史学は公文書中心の国家の歴史学でした。
そこでは一般の民衆や差別された人々(女性も含めて)は歴史から切り捨てられました。
そうしたものへの批判として、民衆の視点から歴史、女性の歴史などの研究や掘り起しが進められてきました。
そこでは個人の文書や聞き書き、伝承、遺跡などのさまざまなものが史料として活用されています。

現在の歴史学の到達点に立って【慰安婦問題】を調べたとき、募集から慰安所における拘束まで全体が強制であり重大
な人権侵害であったことが見えてくるのです。

仮に公文書に限定してみた場合ですが、【慰安婦】にするために女性を無理やりにでも良いから連れて来いというような
資料は出てきていません。
その理由のひとつは、後で問題になるような文書は作らないということがあります。

命令や指示の文書は抽象的なことが多く(お役所の文書は今でもそうです)、具体的なこと、あるいは大事なことは口頭で説明されることがよくあります。

公文書という性格から慰安所制度の汚い本質はなかなか出てこないということが指摘できるでしょう。


・・・・

公文書は重要な資料ではありますが、あくまで資料の一部にすぎません。
それだけでなく、国家あるいは官僚や軍幹部にとって都合の悪い、あるいは見たくない問題は隠されています。

と同時に都合の悪いことが書いてある場合は、文書があっても公表しないということがあります。

日本の場合、情報公開法が無いので、公開義務も無く、どんな文書を持っているのか、何を隠しているのかさえも
外部にはわからないのが現状です。

当初の政府の調査では関係資料が無いといっていた警察庁でしたが、96年12月に警察大学校から重要な資料が出てきました。
こうした資料はまだまだあるはずです。
・・・
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